• 締切済み

日影について

家を建てようと思い土地探しをしています。 いい土地がいくつか見つかったら建築士さんを探して相談し 最終的に、どの土地にするか決定しようと考えています。 その前に、独学で勉強してみたのですが わかりませんので教えていただけないでしょうか・・ 宜しくお願いします。 南側が道路(幅6m)の土地で、西側の隣地境界線が、用途地域の境(隣地の土地が近隣商業地域で、こちらの土地が第1種低層住居地域)になっているのですが、隣の近隣商業地域側は建物高さ<10mなら日影の対象にならないのでしょうか? ネットで調べてみると日影が日影時間の制限の異なる区域に落ちる場合は、各区域の制限も受けるとありまました。 第1種低層地域側に影が落ちる場合に近隣商業地域の建物は軒高>7m又は地上階数≧3(こちら側(第1種低層地域)は軒高>7m又は地上階数≧3の場合に対象になるのに・・・)で対象にならないのでしょうか? 今は、2階建ての低い家が建っているのですが、将来、高い建物が建つのが可能だと思うと・・・考えてしまいます。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#96097
noname#96097
回答No.5

1です、やはり斜め読みがありましたね済みません、回答としては2.3の方の書かれる通りです。 さて以下4の方が書いている内容のシンプルバージョンですが。 実際敷地図を書く→最も条件の厳しい立体(自邸、隣地建物)を想定する→日影のシミュレーションをする・・・、CADで事務的に進められる内容です、ちょっと経験有る建築士ならやれます、日影や圧迫感の検討に絞ったシミュレーションですが。 めぼしい敷地が見つかったらやるべきでしょう、まともな建築士ならやるでしょう。 少なくとも最悪の状況が把握出来る訳でそれが許容範囲内であれば先に進めます。 いずれにしろ優秀な建築士との巡り愛、否、巡り合いがポイントになるわけですが。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

土地は日影だけではなく、道路幅による規制や、計画道路その他に様々な規制があって、せっかく買っても思った大きさが建てられない場合が良くあります。 一番利口なやり方は、土地探しから協力をしてくれる建築士を先に探すことです。 これと思った土地は事前に専門家の目で調べてもらって、どれくらいの家が建つかの目処を付けてから土地の契約をすることです。 周りの状況や先の予想まで踏まえての専門家のアドバイスがあれば間違いありません。 建築士の方も土地から相談される方がやりやすく、仕事も乗ります。 せっかく土地の広さは有っても、建物に生かせない土地もあります。 何十件もそのような調査をすれば、それなりの費用も請求されますが、 何件かを調べる程度なら殆ど無料でサービスでしてくれると思いますし、それで1年や2年がかかる場合がある事は、少し経験のある建築士なら分かっていると思います。 事務所を構えている建築士なら、駄目になってもそれまでの実費を支払えばいつでも切ることが出来ます。 ハウスメーカーなどは幾らでもサービスでやってくれますが、不成立の場合に断る時に費用で支払うことが出来ませんから大変です。

  • inve
  • ベストアンサー率67% (27/40)
回答No.3

日影の適用については先の方の回答の通りです。 ただ、仮に規制にかかる建物であれば、隣地に影を一切落とさないというわけではありません。 No.1の方の参照HPにありますが、あなたの土地の第1種低層地域に対しては、 地面から1.5mの高さにおいて、隣地境界から5mまでは3時間、10mまでは2時間まで影を落とすことが許されます(冬至日の8時から16時の間)。冬至日の影が最大ですので、冬至日以外の影の影響はこれより小さくなります。 逆に言うと隣にどんな高い建物が建とうとあなたの土地に対しては、最低でもこれ以上の日照は保証されるということです。 10m以下の建物では規制はかかりませんが、実質的にはこれを超える影を落とすことはないのではないでしょうか?

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.2

もしかして行政庁により取扱に違いがあるかもしれませんが、 大阪府の場合は、質問者さんの状況ですと 近隣商業地域側は建物高さ<10mなら日影の対象にならない、と 「建築基準法及び同大阪府条例 質疑応答集」にあります。 質問者さんのご懸念の通りですね。 日影規制を受ける建物なら(つまり10m以上)、第1種低層住居地域内については その地域の規制を受けますが・・・ 日影に関して言えば、おそらく方向的には影響が少ないような 位置関係なんだと思いますが、高さ10m未満の建物は日影規制以外の 法規や条例に則っている限り、建築可能であると考えられます。

noname#96097
noname#96097
回答No.1

対象になりますよ。 近隣商業の建物が第1種低層地域側に落とす影は第1種低層地域の規制を受けます。 近隣商業と言えど別用途地域(住居系等)に隣接すれば日影規制を無視した高い建物は建てられないって事です。 かなり質問斜め読みのきらいがありますが、意図と合ってますか?。http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenchiku/sinsa/nitiei.html

02hiro
質問者

補足

enpitsukezさん 回答ありがとうございます。 質問の内容が解りにくくてすいません。 規制対象を受けるといことは、 隣の近隣商業地域内の建物も軒高>7m又は地上階数≧3になったら 規制対象ということでしょうか? 隣の家が高さ9.9mの建物を建てた場合、近隣商業地域内では対象外 なので、こちらの敷地に影が落ちても問題ないのかな? と思っていました。

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