• 締切済み

用途地域の勘違い?北側斜線 

 我が家(築1年)を設計時に設計士(1級建築士)が、屋根の形状が北側斜線という規制のため、屋根のデザインが(屋根の北側がカット・低くなる)希望どうりになりませんでした。その時は、その発言を信用していたので全く疑問に思いませんでした。  しかし、同じ開発内(同じ工務店施工)の同じ方向の隣り合う家は、北側斜線の規制がない(屋根の北側がカット・低くなる)家が建っています   疑問に思い、用途地域を調べてみると、    用途地域 第1種中高層住居専用地域  特別用途地区の指定 無し  その他地域・地区の指定による制限 高度地区 制限の内容 絶対高さ15メートル その他、特に制限は無し  第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域に指定される制限 非該当 外壁の後退距離 無し    我が家の最高の高さ(屋根が)8,357から北側斜線(屋根の低い位置)6,405 に低く傾斜しています。 隣の家の屋根の高さもほぼ同じですし、北側ぎりぎりに家も建っています。しかし、我が家のような屋根の傾斜はありません。私の住んでいる市の第1種中高層住居専用地域では、境界線の高さ10メートルから北側斜線です。ですから我が家は北側斜線の規制は関係なく屋根が掛けれたのではないのでしょうか?    現在、工務店に問い合わせ中です。    もしこれが設計ミス(勘違い)であれば、どこまでの責任を取らせることができるのでしょうか?今から屋根を変更?屋根だけ建て替えなんてできるのでしょうか?    専門家の方アドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>立面図には北側斜線という文字のみの記載だけで、勾配の記載は全くありません。 数値無記入のですね。 正本と確認したほうが良いでしょう。 相手は確認審査機関の建築主事です。 訴訟は事実関係をつかんだ後です。

回答No.3

こんにちは。 建物配置や道路の位置が分からないので、なんともいえない所がありますが、北側に4m道路がもしあれば、道路斜線も考えられます。 道路の対側から1.25の勾配でかかります。??? 皆さんの話を総合的に考えてみると、その業者が低層と中高層を間違えていたのではないかと思いました。北側斜線もそこを間違えることで立上りの部分で5mも違ってきますから・・・ これだけ違ってくれば屋根カットもありえる話です。 あまり参考にならないかも知れませんが、率直な感想です。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

斜線規制は北側斜線のみではなく、道路斜線、隣地斜線(これはたいがい関係しませんが)もありますが、それは大丈夫ですか。 参考URL貼っておきます。 外していたら聞き流してください。

参考URL:
http://www.sumu2.com/chishiki/law/law/07.html
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>第1種中高層住居専用地域では、境界線の高さ10メートルから北側斜線です。 言われるとおり、1種中高層は、立ち上がり10m+1.25勾配です。 >高度地区 制限の内容 絶対高さ15メートル  高度地区指定(15m)は、立ち上がり7m+0.6勾配? http://www.ads-network.co.jp/kiso/houki/05.htm どちらにしろ、確認申請の「副本」は? 副本記載の「用途}は? また、図面表示は? ・北側斜線、高度地区ともに立面図に記載あり。 不明であれば、明日にでもあなたの確認申請を確認した検査機関に問い合わせましょう。 ・確認番号と確認年月日で可能です。

toriro2006
質問者

補足

 早速の回答有難うございます。 確認申請の副本記載の用途は第1種中高層住居専用地域です。 立面図には北側斜線という文字のみの記載だけで、勾配の記載は全くありません。  ちなみにこの工務店とは契約時の仕様より実際の仕様を価格の低い物に勝手に変更するといった事やエセ技術論を唱えるといったトラブル(解決済み)があり全く信用できない工務店ですので、この北側斜線も施工費や材料費を安くするために行った行為だと思っています。

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