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北側斜線と太陽光発電の質問です

北側斜線と太陽光発電の件です 教えてください。 2Fの家が第一種中高層住居専用地域にあり、真南道路ですが、敷地が傾いているため、家と太陽光の乗る切妻屋根は南東を向いています。 南西(西)の土地はまだ更地ですが、いずれ家が建つと思います。 そこで我が家と同等の2F以上の建物が南西に建った場合の質問ですが、 (1)北側斜線は主張できるのでしょうか? (2)(1)主張するものなのか、勝手に考慮して建ててくれるのか? (3)3Fなどの建物が建った場合、太陽光に影ででき、午後から発電しなくなると思われますが、なにか対抗できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.4

#3です。 図を添付できなかったので再度アップいたします。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.3

「北側斜線」という言葉をかなり誤解されているようです。 これは建築基準法で定められている規定ですが(したがって「主張する」とか「しない」ではなく、その地域に建物を建てる場合、必ず守らなければならないものです。) 建築基準法 「(建築物の各部分の高さ) 第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 第三項  第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(カッコ内略)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、(中略)、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの。」 です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#1000000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 この「隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに10メートルを加えたもの。」という表現がむずかしいですが、下図をみれば簡単。 図の赤線よりも出ばってはいけない、ということです。 この10mというのは普通なら3階建てが建つ高さ。ですからお隣が2階建てなら、まずこの北側斜線から出っ張る可能性は低いでしょう。 建て主が「勝手に考慮して建ててくれるのか?」どうかは建て主の人格次第ですから、ここで決めつけることはできません。 >3Fなどの建物が建った場合、太陽光に影ででき、午後から発電しなくなると思われます。 隣地が南西であり、発電パネルが南東を向いているなら、隣家がどう建っても大して影響ないと思われます。 万一、隣家の影がパネルに落ちたとしても、その時刻では太陽は南西、高度は30°くらいですから、発電するほど強い光ではないでしょう。 (その方向から日が差すのは冬の午後3時頃だけです)。 よって、お宅のパネルに隣家の影響はほとんど無い、と言っていいかと思います。

rucchi3rd
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

わかる範囲で。。。 (1)北側斜線は主張できるのでしょうか? (2)(1)主張するものなのか、勝手に考慮して建ててくれるのか? 北側斜線は、建築時の規制ですので、主張するもではないと思います。 地域によって決まっていますので、そちらへ建てる場合はその制限を受けます。 ですので、主張するだの、勝手に考慮だの、といった発想自体あり得ないと思います。 (3)3Fなどの建物が建った場合、太陽光に影ででき、午後から発電しなくなると思われますが、なにか対抗できるのでしょうか? 基本的には、制限をクリアしているものであれば建てることができますので、太陽光に日が当らないから、という主張は通りません。【自分の土地がそういう土地であることを理解して住んでいる】とみなされると思います。 逆に、法的制限以上のことを言うと、隣の所有者の建てられる権利を侵害することとなります。 ですので、太陽光などの検討される場合は、隣にそのようなものが建つ可能性を前提に検討されるといいと思います。

rucchi3rd
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

それがわかっているなら、太陽光ではなく、エネファームとかにしたら。

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