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用途地域の規定について教えてください
気に入った土地が見つかり購入しようか検討していますが、下記のことが気になっています。詳しい方教えてください。 その土地は東南8MT道路に接道しています。用途地域は第一種低層住居地域です。 そして、この物件の道を挟んで向かい側は第二種中高層住居地域です。 現在、向かい側の地域には2階建ての一戸建て住宅が建っていますが、その南側の地域に国道が通る予定になっているので、いずれ辺り一帯が買収されマンションなど高さのある建物が建てられる可能性もあります。そこで教えていただきたいのですが、もしそこに高層の建物を建てる場合、建築主は第二種中高層の規定に基づいて建てると思いますが、北側斜線の規定は一種低層地域の規定で建てもらえるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- pangie_san
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こんばんは。 私自身も建築をやってはいるのですが、ちょっと不安だったので夫(前に確認申請の仕事をしてました)に聞いてみました。そのうえでの回答です。 斜線制限については、北側斜線に限らず、その建築物の存在する敷地の用途制限が適用されるので、北側の敷地が一種低層であっても、その建築物の建つ敷地が第二種中高層であれば第二種中高層の制限が適用されます。 北側斜線の意味からするとちょっと変と思われるかもしれませんが、そうなります。 でも、日影規制のほうは「その影を落とす敷地の規制」に従うことになっているので、北側の敷地が第一種低層であれば、その規制に従って南側の建物を設計する必要があります。 なので、この場合日影規制のほうがキツくなってくると思います(非常識に大きいものは難しくなってくると思いますよ)。
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- fukuryu-
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大きな国道などが通ると、 用途地域そのものが 見直しになる場合もありますので、 ご参考までに。
お礼
fukuryu-様 回答ありがとうございます。 用途地域が見直しになることがあるんですね。 勉強になりました。 もう一度検討しなおしてみようと思います。 ありがとうございました。
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