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親権者と戸籍の関連性
どなたかご存知の方お教えください・ 半年別居し近々離婚を考えていますが、子達(15歳以上私と同居)には未だ決定的なことは何も打ち明けていませんし弁護士や家裁等にも相談していません・ 離婚原因は夫の不貞です。 口うるさい姑が一人息子の不貞を棚に上げ、親権や監護権は母でも良いが跡取りがなくなってしまうので姓(戸籍)は父の方に置いてほしい・と勝手なことを言い私はおかしくなりそうです・夫は女に狂って家には寄り付かないのでどう考えてるか分かりませんが養育費は払ってやると怒鳴ったことがあります・ 跡取りが無くなる可能性も分かっていながらの不貞ですから、私は婚氏を名乗るか旧姓に戻るかは子達と相談して私の戸籍に入籍と思っていますが、婚氏を名乗っても跡取りという概念は捨ててもらいたいと思ってます。子の意見が大事だと思いますが、どんな汚い手を姑は使うかわかりません・ 何とか母子が法律上、実生活上離れずに居られる方法ないでしょうか? よろしくお願いします
- tyokiko
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質問者が選んだベストアンサー
まず法律上のことを申し上げますが、妻である質問者さんは離婚すれば当然に旧姓に戻ります。しかし、子どもさんの姓は婚姻時の姓のままです。ただし、質問者さんと同じ姓にしたければ、家裁の許可があれば可能となります。親権が質問者さんになるのであれば、子どもさんは質問者さんと同居する事になるわけで、質問者さんと同姓の方が好都合かもしれません。しかし一方で、子供さんたちにとっては今まで親しんでいた姓を突然変える事にもなります。従って、子どもさん自身の希望も含め、当面の子どもの教育上の事を最優先した結果どうなるかですから、同じ姓となる事についての家裁の許可は下りるかどうかは微妙かもしれません。 ちなみに、元夫側としては跡取りとなる子供さんは夫の姓にしておきたい、という事でしょうが、これは今回子どもさんが、家裁の許可により質問者さんの姓に戻した場合でも、二十才になって1年以内なら婚姻時の姓(元夫の姓)に戻す事が出来ますので、二十才になって後取りになるかどうか決めてからでも変更できます。 そして、姓がどちらになるにせよ、親権・監護権は質問者さんの方に来て、養育費も払ってもらえるなら、子育てに付いては当面は問題ないのではないでしょうか。心配されている跡取りの話は、子どもが大人になってからでも遅くは無く、少なくとも今考えるべきは、子どもさんの教育上一番良い方法は何かですから、子どもさんに「お父さんと一緒に暮らしたい」等と言う希望が無い限り、当面お母さん(質問者さん)と一緒に暮らして、子どもさんが二十才になった時に今後どうするかを質問者さん・子どもさん・離婚した元夫側とで話し合えばいいのではないでしょうか。 ここからは法律上ではなく、個人的意見が多分に入りますが、質問者さんは「姑さんが汚い手を使う・・・」とおっしゃっていますが、これには毅然とした態度で臨むべきだと考えます。例えば、離婚後、質問者さんに無断で子どもさんを元夫の家に連れて行ってしまう、等ということが多分に考えられますが、このような事をしても良いとの約束を離婚時にしていない限り、子どもが了解していても親権者に無断で連れて行けば、いくら元夫で父親の家でも「未成年者略取(誘拐)」といえますので、例外的に子どもが本当に行きたくて行ったので無い限りは、警察に通報するくらいの強硬な態度が必要だと思われます。
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- onbase koubou(@onbase)
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離婚した後の姓は、「婚姻時の姓」か「婚姻前の姓」のどちらでも選べ、仮に「婚姻時の姓」を選択してもそれよって元配偶者との法的関係が継続するわけではありません。 親権と監護権を質問者さんが取ればお子さんと一緒に暮らせるでしょう。 しかし「跡取り」というのは法律的なお話ではないし、「概念を捨ててほしい」というのは思想心情の話なので法律で規制は出来ません。
お礼
ご回答有難うございました。何が何でも親権監護権取ります。
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