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新しい法律と過去の罪について

ある行為(仮にこの行為をAとします)を禁止する法律が制定されたとします。 この法律が制定される前のAを「法が制定される前の事なので罪としない」という制度?のようなものがあったと記憶しているのですが これは何という制度かご存知でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

「法の不遡及」で検索すると http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8D%E9%81%A1%E5%8F%8A のようなページが。

solt585
質問者

お礼

思い出したかったのはまさにこれのことでした。 「不遡及」という言葉を思い出せず引っかかっていたのですが解決できました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#81273
noname#81273
回答No.2

刑事法に関する原則で、 「罪刑法定主義」・・・犯罪と刑罰はあらかじめ法律によって明確に規定されていなければならない(直接的明文はないが憲法31、39前段、73条6号但書などからの帰結) この派生的原則のうちの一つが「刑罰法規不遡及の原則」(事後法の禁止)です。派生原則の数や内容は学者によって変わってきます。Wikipediaの「罪刑法定主義」でご覧ください。

solt585
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 Wikipediaも参考にしたいと思います。ありがとうございました

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