殺人などやっては行けない事の法律上の表現

このQ&Aのポイント
  • 飲み会での議論を元に、殺人行為や窃盗などの禁止表現についての法律上の表現について考えます。
  • 日本の法律では、人を殺してはいけない、人の物を盗んではいけないなどの行為が明確に禁止されています。
  • 刑罰のみ表現し、行為の禁止表現は無いが、行為についての罰則が記述されています。例えば、人を殺した場合は殺人罪として○○年以上の禁固もしくは死刑の罪を科すとされています。
回答を見る
  • ベストアンサー

殺人などやっては行けない事の法律上の表現

くだらない質問なんですが、正解がわからず質問します。 それは飲み会で、殺人は法律で禁止しているのか、禁止していないのか (あくまでも法律の表現上の話)、議論になり結論がでませんでした。 殺人や窃盗など誰が考えてもやってはいけない事について 日本の法律の表現では下記のどれに当てはまるのでしょうか? 1.禁止の表現になっている。  人を殺してはいけない、人の物を盗んではいけないなど  明確に禁止して明文化されている。 2.刑罰のみ表現している。  行為の禁止表現は無く、行為について罰則を記述している。  例えば、人を殺した場合は殺人罪とする。殺人罪は○○年以上の禁固  もしくは死刑の罪を科すなどと記述されている。 くだらない質問ですが、よろしくお願いします。

  • one12
  • お礼率98% (248/251)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

 究極の質問、のような気がしますね。    1か2かと言われたら、やはり2なのです。  それが、法律の限界なのです。  刑法を一般の人たちが読む筈もなく、法学部の学生しか 刑法の本は読まないのでしょう。    刑法は確かに、行動規則だし、罰則規則のような気もします。  法律上の表現だけでは、殺人は禁止できていない、というのが 現状なのでしょうね。  『殺人』、という捉え方も、正当防衛や、終末医療における安楽死、 死刑執行に携わる仕事、ハイジャック犯や誘拐犯を狙撃せざるえない 状況になり得るSWAT、これらを果たして、刑法上の『殺人』と捉えるのか?  殺人を禁止する、という事ではなく、殺人はいけない事だ、 でも、殺人て?どこまで?どこまでが殺人なのか?  その議論は果てしなく、結末が見えませんね。  でも、道徳上の考えと、刑法上の考えを、一緒くたにするのもね。  自分が嫌いな人は殺して良い、正当防衛。  なんて、話が出てきたら、恐ろしい世の中ですよね。  それにその議論は、刑法の問題点について語られていたのですか?  もちろん、刑法上の『殺人』はやってはいけない事なんだ、というのが 前提の議論ですよね?    

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり殺人など人としてやってはいけない事は 文書化は無意味なんですね。

その他の回答 (10)

noname#120967
noname#120967
回答No.10

1か2かと言われれば答えは明らかに2です。 やや専門的な話ですが、刑法が裁判規範(裁判のてがかり)なのか 行為規範(国民の行為のてがかり)なのかということであれば、 両方だと思いますし、刑法学者の中でも、裁判規範でしかないと言う人は (もしいるとしても)かなり珍しいでしょう。 「AをすればBという刑に処する」という表現には、当然ながら 「Aをしてはいけない」という評価が前提になっているのは国民から見ても明らかかです。 「禁止の表現になっていない」という回答を見て 「禁止されていないからやっていいと解釈している」と解釈するのは短絡的です。 ただ、禁止の表現でないから裁判規範でしかないと解釈するのもまた短絡的です。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり殺人など人として守らなければ 行けない事は文書化は無意味なんですね。

回答No.9

するな・・・と書いてないからしていい・・・とコメントしてる人は1人もいないのに1人で吼えてるお子様がいますねー。ちなみに・・・刑法は誰のための法律か?・・・はとある有名国立大学法学部、後期試験 の回答を、素人向けに簡単に説明したものです。 誰かさんなら、この単位落としますねー

noname#110938
noname#110938
回答No.8

>殺人は法律で禁止しているのか、禁止していないのか >(あくまでも法律の表現上の話) あくまでも「表現上の」問題だけなら、こんなとこで質問するより六法開いて自分の目で確認するのが手っ取り早く且つ間違いがないと思うけどね。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 で、刑法の条文が読めるから見てみると良いよ。 例えば刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」となってる。 これを「表現上」禁止していると見るか見ないかは、文章読解の問題でしょ。純粋に「文字通りにしか読まない」というのなら、「表現上は禁止しているとは言えない」よね。だけど、これを読んで、じゃあ、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役」になってもいいなら人を殺しても良いという意味だと読むのが正しいと思うかい?思わないでしょ?そう思うとすればそれは 頭 が お か し い ね。そうすると、文字通りではないが「表現上禁止している」と読むことは十分できる。 つまり、 >殺人や窃盗など誰が考えてもやってはいけない事について >日本の法律の表現では下記のどれに当てはまるのでしょうか? 刑法典に規定のある犯罪なら2番が正解。表現上は「するな」とは書いていない。 ただ、既に述べたとおり、「するな」と書いてないからしても良いなんてのは 頭 の お か し い 人 の た わ ご と だけどね。 ちなみに、日本の刑事罰則付きの法律の規定は、刑法なんかでは端的に、行為と刑罰のみを定めるけど、特に行政刑罰(道路交通法とか)なんかでは、取締規定としてやってはいけないことを明らかにした上で、その禁止を担保するために別途、刑罰を定めていることが多いので、そうすると禁止規定と罰則は分けて記述するね。だけどこれは単に立法技術的な問題(または単なる慣例)であって、別に表現の違いが規範の性質の違いにつながるわけじゃない。だから、正直言えば、規定の仕方などどっちでも良いこと。どっちの書き方でも「犯罪となるかならないか」ということを考える上では何の影響もない。殺人罪の規定を例えば「人を殺してはいけない。人を殺した者は、死刑または無期(以下略)」と書いたら何か困ることが起るわけじゃない。 それから、刑罰に関する法というのは、行為規範であり裁判規範なの。 行為規範というのは、国民がある行為をすべきかすべきでないかを決める基準となる機能があるってこと。 裁判規範というのは、実際にある行為をしてしまった時にどういう裁判をすべきかその基準となる機能があるってこと。 この両方を包摂しているんで、特定の一方だけ取り上げて偉そうに語ってるのは、「まるで解ってない」ことの証明だね。確かに、「どっちを重視するのか」という話はできるけど、どっちか片方だけしかないなんて言うのは、妄言だね。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 この疑問について、刑法を調べたのですが、 なにせ法律に関しては素人なのでどの範囲 (条例、刑法、憲法などなど)まで 調べなければいけないかわからないので、ここに 質問しました。 やっぱり殺人など人として守らなければ 行けない事は文書化は無意味なんですね。

回答No.7

まず・・・たいていの人が法律のことを大きくカン違いされているのでそこから説明です。 刑法・・・これ誰のための法律かご存知ですか?国民・・・って答えが返りそうですが違います。 刑法は実は裁判官のための法律です。 人を殺したる者は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する・・・って条文を例に考えて見てください。これは誰が守るべき法でしょう?裁判官です。殺人犯に懲役3年の判決を下したら、初めて刑法を破ったことになります。人を殺してはいけない・・・という表現でない以上、実は殺人自体は刑法を破ったことにはなりません。 なので・・・刑法には裁判官についての禁止事項は書いてあっても、国民についての禁止事項はありません。 これを根本において考えれば(1)、(2)の疑問は解けるはず。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。

noname#109750
noname#109750
回答No.6

憲法 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり殺人など基本的な事は2ですかね。

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.5

刑法は、「○○をしたら死刑」などと表現していますが、 道路交通法とか覚せい剤取締法などは、「○○してはいけない」と規定してから、別の条文で「○条をしたら○年以下の懲役」と表現されています。 私の知る限り、刑法以外の犯罪は、後者の表現がされています。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり殺人など基本的な事は2ですかね。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.4

>1.禁止の表現になっている。 禁止の表現にはなっておらず、 >2.刑罰のみ表現している。    刑罰のみ、しかも条件付きです。 つまり人を殺しても罰せられない場合があります。 (驚きません!??<笑>) <以下、刑法という法律の該当条文です> 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA  この条文を見る限り、人を殺せば少なくとも 懲役刑にはなりそうですが、 ・14歳未満の犯罪は罰しない ・正当防衛 など、人を殺しても刑務所にも入らなくて すむ場合があります。日本っていいくにだ!(笑)

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり殺人など基本的な事は2ですかね。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

もし「人を殺してはいけない」と刑法で規定したら、死刑執行人や視庁SATの狙撃班は業務を行うことができなくなってしまうでしょう。 「人の物を盗んではいけない」ということに関しては、窃盗を正当な業務とする職業は見当たらないので、刑法で規定しても良いのではないかと思われるかも知れませんが、餓死を免れるために遭難者が他人の農作物を食べる場合は緊急避難として許されるでしょう。 哲学的な議論をすると難解な話になりますが、人間の行為は自由であって、処罰を覚悟の上で犯罪を犯すことは、許されない(刑事責任を問われる)が、禁止されてはいないという極論もあり得ます(特に暗殺など政治的確信犯の場合、犯罪者というより、英雄扱いされることがあります)。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 人を殺していけないという当たり前の事が 文書化されているのか、議論の的でしたが やはり人としてやっては行けない事は文書化は無意味なんですね。

noname#110485
noname#110485
回答No.2

刑法上は、「2.刑罰のみ表現している」ですよ

one12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり法律上の表現は2ですか。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

2が正解です。 殺人や窃盗はやってはいけないことが当然ですから、禁止規定なんてありません。

one12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。 やっぱり2が正解ですよね。

関連するQ&A

  • 法律では何故、殺人してはいけないと記述しなのですか

    何故、法律では禁止事項を記述しないのでしょうか。 人を殺してはいけない、人の物を盗んではいけないなど。 法律では、人を殺した場合の刑罰、X年以上懲役 もしくは死刑と 謳っています。 これは法律上では人を殺しても良いですよね。禁止していないのだから。 ただ、殺人を犯した場合、最高死刑の刑罰が与えられるというルールがある。 あくまでも法律上の話をしているだけで、殺人を肯定している訳ではありません。 駐車禁止は明確に、この場所では駐車してはいけないと記述されているのに 何故、人を殺してはいけないという事が記述されないのでしょうか。 これは素朴な疑問です。 駐車禁止はできて、人を殺していけないの記述が出来ないのはなぜか。 法律は倫理規定するものでない、人を殺していけない事は絶対であるから 問い理由は分かるのですが、それでも人を殺していけないという 記述をしない理由にはならなと思います。 この様な行いは駄目、やったら罰を与えます。 この様な行いしたら罰を与えます。 この違いがわかりません。 駄目な事を駄目という一文がいれらない理由はなんですか。

  • 「殺人は法律で禁止されています」

    「飲酒運転は法律で禁止されています」という表現はよく見掛けますが、「殺人は法律で禁止されています」という表現は一度も見たことがありません。なぜですか。

  • 「死刑は国家による殺人」という主張について

    以前も類似の質問をしたことがあるのですが、恐縮ですがもう一度改めて質問させてください。 昨日(17日)もこのカテで鳩山法相の死刑執行決定について質問をされた方の回答の中に 「法律によって殺人を禁じておきながら国家による殺人が許されるわけがない」 という主張をされている方がいらっしゃいました。 質問者氏も同意を示しておられたのですが、この理論は死刑廃止論者の主張によく見ることができます。 この理論について質問させてください。 殺人を禁じている国家自身が死刑により殺人を犯すのは許されないというのなら、 ・窃盗他の財産犯を禁じている国家が罰金・反則金・科料・過料により国民の財産権を侵害する ・逮捕罪・監禁罪等で身体の自由を犯す犯罪を禁じている国家が、逮捕・拘留・勾留・禁固・懲役の自由刑により、国民の身体の自由を侵害する これらも同様に国家の許されない行為として廃止されるべきとするのが論理的整合性をもつことになるはずです。 〈質問〉 1.上記とお考えの立場からは、財産刑や自由刑も許されないという主張になるのでしょうか。 2.また、生命刑・自由刑・財産刑すべてを廃止すべきとお考えの場合には刑罰はどのようなものでしかるべきという主張になるのでしょうか。 《お願い》 上記「死刑は国家による殺人だから不可」という主張の是非当否についての議論は目的としていません。 あくまでもこの立場の方が、財産刑・自由刑の存在について、いかなる論理的整合性を維持していらっしゃるか知るのが、この質問の目的です。 さらには、もちろん死刑制度自体の賛否論についても、質問の趣旨には入っていません。 したがって質問の趣旨を逸脱し、これらの是非当否についての主張を目的とした回答は、申し訳ありませんが固くお断りいたします。

  • 殺人は死刑、窃盗は賠償、傷害は相応の罰

    殺人は死刑、窃盗は賠償、傷害は相応の罰、でいいんです。 罪の大きさによって量刑の軽重が決まるべきです。 例えば殺された場合。 死んだ方から見れば、 刺殺されても、自動車で轢き殺されても、銃で撃たれても、過酷な労働を強いて精神的に追い詰め自殺させても、 殺されたことは同じです。 このように、何をしたかでなくて、どうなったのかという視点からも刑罰を考えるべきだと思います。 刑罰は漢の高祖の法三章くらいに、簡易にすべきだと思います。 現在の法令はあまりに大量複雑すぎて、全て覚えている人など日本に何人いるのやら?という感じです。 殺人は死刑、窃盗は賠償、傷害は相応の罰、でいいんです。 みなさんは どう思いますか?

  • 法律について

    殺人はこれをしてはいけない。という法律はなくて、 殺人をしたものは懲役○年または○円以下の罰金に処する。ですよね。 「懲役○年または○円以下の罰金に処する」を覚悟すれば殺人は禁止されていない。 では 放送法64条 〇〇した人はNHKと契約しなければならない。 違反しました。罰則を慎んでお受けします。 罰則はないですね。ではこれで終わりです。 とはならないですか?

  • 人を殺してはいけない、という法律がないのはなぜ

    「殺人をしたらこういう刑罰があります」という法律はありますが 「殺人をしてはいけない」という法律はないですよね? それは、「殺人をしてはいけない」という法律があると 裁判で極刑を宣告出来なくなるからですか? 裁判所が極刑を宣告すると「殺人」という行為を自ら認めることになるから? 裁判所自身が「殺人をしてはいけない」という法律があると 困ることになるからですか?

  • 法律で「禁止する」という条文はあるのですか?

    法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。 法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます) 禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。 唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」 という条文だと思います。 しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。 (なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました) この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。

  • 法律で禁止されていない事は何をしてもいいとおもいますか?

    法律で禁止されていない事は何をしてもいいとおもいますか? 「法律で禁止されていないからいいだろう」「国土交通省がいいといいと言ってるんだ!!貴様は国土交通省よりえらいのか!!!」とか言いている人がいますがどうおもいますか? 質問は二つで1おねがいします。 (1)法律または憲法などで禁止されていない事は何をしてもいい  イエスまたはノー (2)もちろんあり得ない例えですが、殺人が法律などで禁止されていなければあなたは殺人を犯しますか?法と言う抑止がないと通り魔になりますか?イエスまたはノー イエスノーの率直な意見と理由をおねがいいたします。

  • 殺人

    殺人は悪いことだと子供に教えることはよくないことでしょうか。 死刑や戦争では人を殺すことが正当な行為とされるわけですから。 正しい殺人もあるというふうに教えるべきなんでしょうかね。 どう思われますか。

  • 国外追放に関する法律?

    日本が、日本国籍を有する者を国外に追放するという処分はあり得ますか。それを定めたあるいは禁止した法律(もしくは条約)はあるでしょうか。または国籍を剥奪するという処分はあるでしょうか。 刑罰の内、懲役・禁錮・拘留と死刑は、一時的あるいは恒久的に社会との縁を切るという意味を持っていると思います。つまり、普通に我々の社会に参画してもらっては困りますということでしょう。現行刑法にはありませんが、流刑や所払いという刑罰もこの類だと理解しています。 死刑存廃や終身刑の検討などに絡み、犯罪者の処遇については、基本的人権を最大限に認めた上で、(他国に押し付けるということでもなく)社会への関わりを制限する方法を他にも検討すべきではないのかと考えています。 私自身は死刑存廃に関して今のところ中立(モラトリアム?)な立場です。