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名誉毀損・侮辱罪で訴えられますか?

前に務めていた会社(組合)に訴えたいと思っております。今年9月に会社を辞めさせられました。解雇の理由は「無断欠勤が多い」「以前勤めいて方と電話で話している」「違う組合の方と密通している」等全く身の覚えのない事で、辞めさせられました。たぶんですが、違う職員が私を邪魔で、そういう話を理事の方々に話したのだと思われます。上の方々は私の話は全く聞きもしませんでした。現在はその方はどうどうと会社(組合)にいるそうです。無断欠勤はしていなし、電話で話もしていない。密通などもしていない。他にもいろいろ言われました。すでに違う会社に勤めていますが、考えると悔しくて夜も眠れない日もあります。これからの事(生きていく上で)を考えるとケジメはつけられたらと思っております。まだ、弁護士の先生には相談しておりませんが、どうでしょうか?教えて頂きたいのですが・・・

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  • aki0208
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回答No.4

名誉毀損について、上司の方に具体的に誰が言っていたのかを聞いてください。 その嘘を言っていた人が名誉毀損行為の該当です。 貴方の名誉が傷つけられるという結果、誤解され解雇にされてしまったという実被害が出ていますよね。 上司の方へ誰が言っていたのかを聞き、教えられないと言われたら、貴方はしていない無断欠勤のことや電話で就業中に話している等事実無根であることを根拠に名誉毀損で対象者に損害賠償請求をすると伝えればいいのではないでしょうか。 相談するところは、労基署や生活相談センターやら出来るところ全てしましょう。 時間が経っているのでもう遅いかもしれませんが、自己都合ではなく労働環境での問題から誤解をされ、「事実無根なのに自己退職を迫られた」ということですよね? そうすると、その上司の方も名誉毀損をした誰かに騙されたということになるのではないでしょうか。 損害賠償請求する内訳は、本来なら会社都合退職になると思うので、1ヵ月分の給与分と慰謝料、名誉の復旧などでしょうか。 証拠がある前提なので、無いなら厳しいかとは思います。

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その他の回答 (3)

  • morino-kon
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回答No.3

理由がウソでもホントでも、名誉棄損や屈辱罪に街頭しません。 不特定多数に流布したわけでもありませんし、すでにやめてしまった後です。辞めたという事実が、あなた様が認めた、もしくは誤解されても仕方ないと承知したということになるからです。 民事で訴えるためには、損害がなければならないのですが、貴方様の損害は、会社を辞めさせられたこと、精神的に悔しい思いをしているということです。どれも、貴方様が、退職するまでに「辞めさせないでほしい」という形で抗議するべきことであり、辞めたことで認めたことになります。 金銭的に何か支払ったものがあるとか、不特定多数の人間に流布されている、とかでしたら、取り戻す可能性はあるでしょうが、取り戻す対象となる損失がありません。 最大の得るものは、復職がせいぜいでしょう。 いろいろ言われたからと言って、それが辞める理由だという証拠もないでしょう。 退職願に書いた理由は、「一身上の都合」ではないですか? 理由をあげて「解雇」されたわけではないですね? これから生きていくのに、後ろ向きでいてロクなことはありません。 過去の失敗のためにお金と労力を使うのですか? 前を向いていきていきましょう!!

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回答No.2

弁護士行くなら、市町村等でやっている無料相談が良いでしょう。 このケースなら、先に労働基準監督署行った方がよいんじゃないでしょうか。

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  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

あなたはそれを証明する証拠はありますか?憶測だけでは話しにはなりませんよ。弁護士に相談するにしてもある程度の証拠となるものがなければ難しいと思います。ただ,無断欠勤はあなたはしていないというのなら出勤記録が会社に残っているはずですから,それを盾に話しを切り崩していくことは出来ると思います。

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