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領収証発行
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税金のごまかしはできませんよ 領収書がなくても、すべての治療経過を記載してありますし、 第一、保険請求しますよね? 3割負担で治療をし、残りの7割を社会保険などに請求します あなたの診察を誤魔化しても、7割が入ってこないので医者にとっては損ですよ。 税金逃れと比較しても圧倒的に損をします。 また、治療をしたという証明にもなりますが、通常社会保険や市役所など、保険証を発行している自治体などから、どこそこの病院に何回通院で、いくら支払いましたと明細があなたに送られてきます それをみて、通院回数が少ない、また、逆に領収書を発行せず、300円もらっているのに、600円をもらっていたとして、のこりの700円ではなく、1400円を請求していたとしてもこの明細で全てわかってしまいます。 医療費の不正請求というのは、そういうところから発覚するのです。 民法第四八六条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 と、発行は義務ではありませんが、請求をされれば、発行が必要です。 例えば、医療費控除にもかかわってくる、通院のための電車の運賃。 通常電車は領収書発行できませんよね。 けれど、切符をもって窓口で言えば交付してもらえます。拒否はできません。 そういう身の回りの領収書を発行しないものはいくらでもあります。 自販機のジュースもそうです。 会社の福利厚生としてジュースを買って配っても領収書はないですが、メモを添付すれば問題ありません。 常識はずれな額ですと、調べられますけどね。 余談ですが、控除のためにはこの領収書がなくても、自宅と病院の交通手段と金額と回数をメモしてあれば、調べれば額はわかりますので、認められるようになっています。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに診療すると腱保組合から郵便で使用明細が来ます。 考えすぎですよね。 今、治療中の先生は腕も人柄も全面的に信頼しています。 ただ領収証を発行しないので疑問でした。