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電子計算機損壊等業務妨害にあたる事象になりますか

アウトソーシング会社との業務委託契約をしておりますが、そのアウトソーシング会社の契約先(エンドユーザー)にて業務遂行中、エンドユーザー幹部の指示でそこの情報担当者が私の会社支給のPC内部(パスワードかかっていました)の著作物(企画書、ビジネスアイデア、新しい事業スキーム、顧客情報、作業レポート等)の全てを削除し初期化迄される行為を受けました。これは犯罪になりますか?その財物は約6ヶ月分です。

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  • chie65536
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回答No.1

>これは犯罪になりますか? 行われた不当行為を罰する刑法が思い浮かびません。 また、もし仮に、業務委託契約時に「データの持ち出し等、機密保持のため、持ち込んだPCや記憶装置は、すべて初期化することとする」と言う特記事項があって、それに同意して契約したのなら、相手側に何の非もありません。 その場合「消されると判ってて、色々と持ち込んだ質問者さんに、消されちゃ困るファイルを持ち込んだ過失」があるので、すべて、質問者さんの自己責任です。 また「契約時にそういう特記事項に同意した覚えはない」と言う場合でも、契約書に特記事項が書いてあれば「見落として契約した質問者さんに責任がある」ので、やはり、質問者さんの自己責任です。 相手側の不当行為について、損害賠償請求で民事で訴えるとしたら、少なくとも ・業務委託契約に、データの持ち出し等、機密保持のための特記事項がない事 ・機密保持のための誓約書にサインなどをしていない事 ・当該著作物が消されたと言う客観的な証拠がある事(パソコン内の削除の痕跡や、証人の証言など。もちろん、パソコン本体を証拠として提出する必要があるでしょう) が揃ってないと敗訴するでしょう。

その他の回答 (1)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

追記。 もし、民事で相手側に損害を賠償する責任が認められたとしても、質問者さん側に「不測の事態でパソコンの中身が全て消えても大丈夫なようにバックアップを取っておくという安全対策をしなかった過失」があるので、賠償額の殆どが過失相殺されるでしょう。 もし、今回のケースが「相手側の社員が、うっかり、質問者さんのパソコンを物理的に壊し、中のデータが完全に失われた」として民事で争っても、損害として認められるのは「パソコン本体の価格のみ」です。中身のデータは「価格の算定が出来ない」「データが本当に入っていたと言う確証もない」ですから、損害として認められないでしょう。 そして、今回のケースでは「パソコン本体は無傷」で「物理的な損害は皆無」なので、認定される損害額は限りなく0に近いでしょう。

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