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ネット上にて同内容の名誉毀損が先にある場合
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名誉毀損罪(刑法230条)は中傷内容が真実であっても成立しますが、被害者の告訴がなければ公訴提起ができません(同232条)。被害者の社会的名誉という保護法益を、公訴によってかえって害しかねないからです。 だからもしその「悪事」が真実なら、その企業は訴えないでしょう。裁判沙汰になって悪事が暴かれることになると、かえって企業イメージが悪くなって損ですから。もっとも、それが風説の類にすぎず、被害者の企業が身に覚えがないと考えれば、訴える可能性はあります。その場合は、先の回答者のように犯罪の実行行為者の順番は関係ありません。同罪です。 なお、「悪事」が真実であることの証明ができて(真実と確信するに足りる証拠がある場合も含む)、かつそれが「公共の利害」に関するもの(例えば社会に対する影響が高いような場合)であれば、違法性が阻却されて犯罪不成立となる可能性はあります(同230条の2)。
その他の回答 (1)
企業の対応次第です。 何も名誉毀損は「先行1名さま限りなんて条件はありません」ので。 全員訴えることも、一人だけ(この場合質問者さんだけということも・・・)でも、あるいは誰も訴えないということも、企業側の判断一つです。
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