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名誉毀損

完全に悪事を働いた人を職員で訴えたのですが 話し合いの後 名誉毀損で訴えると反対に言われました 訴えた内容は向こうは一切知らないんで完全に向こうが不利な場合労働基準局等からその人はどんな処分を受けますか 悪事の内容は施設内でお菓子を盗み食べる それを痴呆の入居者様のせいにする入居者様のお金をとる 持ち物を勝手に処分する虐待する 診察内容の虚偽 入居者様の薬漬けなどです

noname#149146
noname#149146

質問者が選んだベストアンサー

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  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

あなたが訴えたのは労働基準監督署ですか? もし、そうなら彼らには罰する権限はありません。 明らかな証拠や証人がいるなら警察に刑事告発しましょう。窃盗、業務上過失傷害または傷害か暴行、横領、背任等の罪名の可能性があります。ただし、被害者はあなたでなく施設の入居者またはその家族と施設の経営者になります。 被害者の方が警察に届けるべきです。 警察も被害者から届けがないと動きません。 相手が名誉毀損で訴えようがあなたに非が無ければ何も恐れる事はありません。

noname#149146
質問者

お礼

真剣に分かりやすく安心しました。ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.2

ご質問の内容を拝見するに、訴えた相手は医師なのでしょうか。 No1の方が仰るように、このような内容であれば訴えは警察に対して行うべきですが、各々について明らかな証拠が必要です。それがなければ名誉毀損と言われても仕方ないかもしれませんね。 ・お菓子を盗み食べる→誰のものをいつ食べたのか、またそれをどのように証明できるのか ・入居者様のお金をとる→誰のお金をいつ、どのような手段でいくらとったのか、そして証明手段も ・持ち物を勝手に処分する→処分されたものの内容や日時、そして許可を得ていないという証明 ・虐待する→虐待の内容やその証拠など ・診察内容の虚偽→これはよく理解できませんが、実際の診察内容と違う内容をカルテ等に記載したということでしょうか。だとすれば、カルテはあくまでも診察した医師の所見で記載されるので、その内容に誤りがあると証明するのは簡単ではないでしょうね ・入居者様の薬漬け→これに関しても、その処方内容が適切か否かを判断するのは容易ではありません このように、ご質問に記載のある内容で訴えるとすれば、訴える側も相応の準備が必要となります。これが現実です。 ご質問者様が憤っている様子は伝わってきますが、憤りの感情だけで軽々に訴えるというのは得策ではないと思います。 周囲の方ともよくご相談された上で、どのような対処が好ましいのか熟考されますようお勧めします。

noname#149146
質問者

補足

全て証拠となるものなどは証言 メモなどで残してます 私達が問題のある人を訴えた先は会社でいうなら社長です 訴えた相手が私達を労働基準局に訴えると。医師ではありません ケアマネです 虚偽は検査をしてないのにその検査をしたというものです

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