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国会での質問時間について

国会で政党ごとに質問時間があるかと思いますが、 政党ごとの議席数で時間配分が決まっているようですが、 そもそもそのルールは何に則って定められたものなのでしょうか? 国会の質問時間に関する法律などがあるのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いします。

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  • gootaroh
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回答No.3

ご質問にある「質問時間」について、衆議院についていえば、衆議院規則第125条関連の「先例」が法的根拠になります。 ●衆議院先例集第268号 質疑又は討論の発言者数及びその順位は、議院運営委員会において各会派の所属議員数の比率及びその大小により定めている。 ●同第270号 議院運営委員会において発言時間を申し合わせている。 なお、参議院についてもほぼ同様の取扱いがなされています。 ・衆議院規則 http://www.asahi-net.or.jp/~JC8Y-KMZK/datarule.htm#9syo 「法律」ではありませんが、各議院には「議員規則」と「先例」というものがあり、これはこれで立派な法規範として機能します。 「議院規則」とは、議院の会議その他の手続及び内部の規律に関して各議院の議決によって定められる法規範のことであり、衆参両議院は、各々この議院規則を定めることができます。(憲法第58条第2項本文) 議院自身が、国会外の機関や他の議院の干渉を受けることなく議院の内部に関する事項について定められるということは、議院自律権の重要な一内容を成すものとなっています。 「議院規則」は議院の内部事項を対象とする法規範であるため、その制定・改正については公布が必要とされていませんが、各議院の活動は単に議院内部にとどまるものではなく、国民や内閣など外部とのかかわりを持つことも例外的なことではありませんので、「議院規則」の改正等については、法律の公布と同様に官報に掲載され、国民に周知されるよう取り扱われています。 「先例」とは、議事関係法規に規定のない事項、その解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についての前例であり、議院の運営について、議事関係法規とともに、よりどころとなっているものです。 従来から、衆議院では「衆議院先例集」及び「衆議院委員会先例集」を、参議院では「参議院先例録」及び「参議院委員会先例録」を発行しています。これらは主要な先例を項目ごとに分けて説明した冊子で、その編集作業は衆参両院の事務局がそれぞれ行っています。 ・議員規則と先例 http://www.sangiin.go.jp/japanese/san60/s60_column/kisokusenrei.htm ・国会の先例 http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20080504A/ ・衆議院先例集 http://www.amazon.co.jp/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E5%85%88%E4%BE%8B%E9%9B%86%E3%80%88%E6%98%AD%E5%92%8C53%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%80%89-1978%E5%B9%B4-%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2/dp/B000J8O0LS なお、会派の議席率により質問時間が按分されるのが基本です。これは例えば議員1人当たりで同じだけ質問時間を確保すると、当然議席数の多い会派の時間が長くなるためです。少数会派に多くの質問時間を与えるのは、逆差別という考え方です。 ただ、先の「先例」をよく読むと、「按分」ではなく、あくまで「申し合わせ」という書き方ですよね。これは一体どういうことなのでしょうか? 実は、「衆参ねじれ国会」の前のころまでの話ですが、以下の事情があるのです。 政府提出法案(閣法)は事前に与党(自民党)の了承を得ます。与党(自民党)は党内で了承するかどうかを議論し、最終的に自民党の総務会で全会一致により了承したものについて、法案提出の閣議決定がなされ、国会に提出され、質疑という段取りになるのです。 ですので、自民党からすれば、国会に提出された段階で党内はもう賛成でまとまっており、細かい議論は党内で完結されているのです。したがって、国会における自民党の質問は、形式的なもの、あるいは、政府の応援質問になりがちです。 ところが、国民には余り知られていませんが、与野党が激突している法案審議の場合、野党側もたくさん質問したいでしょうから、自民党が野党側に質問時間を融通してあげることもあるのです。(現在の「衆参ねじれ国会」の前までは普通に融通していました。これは昔の社会党も今の民主党でも同じです。) 「先例」で「按分」と明確化してしまうと、この融通が受けられなくなりますよね。だから「申し合わせ」という微妙な表現にとどめているわけです。 ところが、一時期、野党側は「自民党による密室政治はやめろ!国会で堂々と議論しろ!」と迫りました。 「密室政治」とはどういうことかというと、法案の国会提出に当たり、与党である自民党の、最終的には、総務会という部会において賛否両論の激論が交わされるのですが、これは党内会議のため当然非公開ですし、自民党の慣例として議論の内容は将来にわたって口外しないことになっており、自民党議員は安心して「本音」をぶちまけることができるのです。 で、法案に対する本質的な議論だけでなく、いろんな政治的な取引や駆け引きなども含め、結局自民党として了承すれば、事実上の可決成立になるわけですが、この「本音」の部分が非公開なので、野党側は「密室政治」と批判するわけです。「自民党の総務会こそが、日本の政治を悪くしたガンだ。もっと公開された国会で議論するべきだ」と。 これは国民からすれば正論です。国民の目と耳が届かない自民党総務会という一政党の部会レベルで、事実上すべてが決まってしまうのですから。 ただ、野党側がおかしいのは、こうした「密室政治」のおかげで、議席数が少ない(国民の支持が少ない)にもかかわらず、自民党から融通してもらって長い質問時間を確保していることを国民に隠す一方、国民に対し自民党に対する非難を呼び掛けていたわけです。自民党からすれば「なんだかなあ~」という気分ですよね。 もし自民党総務会による了承(野党のいう「密室政治」)を廃止するのであれば、自民党にだってその法案に疑問をもつ議員はいますので、彼らが国会でガチンコ質疑を行うとなると、野党に質問時間を融通する余裕はなくなりますので、困るのは野党側なんですけどね(笑)。 まあ、日本の野党なんてそんなレベルです。論理的におかしくても国民には分からない。とにかく政府と自民党をたたく。これは昔も今も変わりません。

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  • tyr134
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回答No.2

議会には、それぞれ「議会ルール」というものが存在します。 まぁ、長年培われてきた「慣習」みたいなものです。 で、その一つに質問時間の割り当てのルールがあります。 で、国会議員は国会内で「会派」というのを作ります。 この会派が、国会内での国会議員の活動の基礎となります。 2人以上で議長に届け出て認められると、会派の活動ができることになります。 しかし、ほとんどの場合は政党がそのまま議会内でも会派を結成しています。 そして、この会派に所属する議員の数によって、質問時間が会派ごとに割り振られます。 その後、会派のなかで誰が何分質問に立つかを相談して決めることになります。 法的根拠は、多分無かった気がします。 国会の会議を取り仕切るのは、議長の権限であり、極端な話議長が質問を認めなかったら、質問することは出来ません。 でも、それじゃ民主主義に反するので、各会派が集まって話し合い、ルールを決めています。 多分、その惰性で「慣習」として会派の人数毎に割り振られているのかと思います。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

国会の場合、正確にいうと「会派」です。ほぼ政党と同じと理解されれば良いかと思いますが、無所属の議員が加わることで会派になります。 議員数の多い会派ほど質問時間が多いです。 民主主義の原則でしょうか。 法的根拠は知りません。ごめんなさい。 会派には、「○○党・○○の会」とかになっていることが多いと思います。

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