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ブラジル国籍夫婦の子の出生届の代筆ほか

足立区に住む知合いのブラジル人夫婦に、来年2月に初めての子どもが産まれます。夫婦は日本語会話はできるのですが、日本語の文字は読み書きできないので出生届の代筆を頼まれました。子の名は夫婦が決めます。届出人は父となる夫です。 (1)代筆することに問題はないでしょうか? (2)代筆するにあたって注意することはありますか? (2)ブラジルの国籍法では生地主義(?)をとっていますが、日本で産まれてくる子はブラジル国籍になるのでしょうか?夫婦は子に日本国籍を取得させたいと考えていますが、生まれながらに日本国籍を取得できる方法はありますか? お分かりの方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>ブラジルの国籍法では生地主義(?)をとっていますが、日本で産まれてくる子はブラジル国籍になるのでしょうか?夫婦は子に日本国籍を取得させたいと考えていますが、生まれながらに日本国籍を取得できる方法はありますか? ブラジル法で生地主義を採用していても、日本国にはその効力はありませんので、日本国では日本国の定める国籍法に従います。 日本国の国籍法に従えば、お聞きする条件の子は出生により日本国籍を有することはありません。 また、生地主義を採用する国々でも、それを国籍取得の唯一原則とすることは稀で、海外での出生の場合、届け出により血統主義を準用します。血統主義は父系、母系、両系がありますが、お聞きしている状況では何れのパターンでも当てはまりますから、ブラジルの民法に海外出生の届け出による血統主義準用が規定されていれば問題ありません。 さて、出生届を日本の役場に提出した後ですが、提出した役場から記載事項証明を取得してください。一定期間が経過すると、その役場を管轄する地方法務局に出生届(と医師が署名した出生証明書)が移りますから、その場合には地方法務局に出向いてください。 ついで、日本国の外務省にて記載事項証明に公印確認をしてもらいます。郵送可です。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html その後、在日本ブラジル領事館にて手続きです。

rd_nobutin
質問者

お礼

霞が関に行くんですね。

  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.1

どなたからも回答がないようなので、調べてみました。 http://www.city.tonami.toyama.jp/benri/syussyou.html ↑このサイトによると、 届出人氏名の自著は代筆が認められません、と書かれていますので、 届出人氏名の自著欄のみ、本人が書けば、 他の欄は、代筆でもかまわないのではないでしょうか? 出産される前に、役場に行って、確認しておけば安心だと思います。 国籍ですが、こちらも調べてみました。 ブラジルでは、1994年の憲法改正で、「血統主義」から「生地主義」に変わったそうです。 産まれた国の国籍を取得するという事になりますが、 日本は「血統主義」なので、両親のどちらかが日本人でなければ、日本国籍は取得できません。 つまり、ブラジル人夫婦が日本で出産した時、ブラジル国籍も日本国籍もない無国籍児になってしまうのです。 ブラジルでは、こうした無国籍児が増えた事で、2007年の夏に、 外国で出産したら、滞在国のブラジル総領事館に出生届を提出すれば、 ブラジル国籍を取得することができるという法案が可決されたそうです。 届け出期間がどのくらいか分かりませんが、赤ちゃんが無国籍児にならないよう、忘れずに届け出るように言ってあげると良いと思います。 (ちなみに、海外で出生した日本人の場合、  3ヶ月以内に日本大使館or領事館に届け出をしないと、日本国籍を取得できません) ブラジル人夫婦のお子さんが日本国籍を取得する方法ですが、 日本は「血統主義」なので、基本的にお子さんは日本国籍を取得できません。 数日前に可決された「国籍法」では、日本人男性が認知した場合は日本の国籍が与えられるようになったので、 今後、日本人の血が1滴も流れていない日本国籍保持の人が増える可能性はありますが、 今回のお友達のケースでは、両親共にブラジル人なので、 産まれながらに日本国籍を取得する事は、無理だと思います。 日本滞在が長いようなら、お友達ご夫婦が帰化するという方法を検討されても良いのではないでしょうか?

rd_nobutin
質問者

お礼

署名を本人(たとえば夫:父のなった者)に書かせればよいということですね。夫婦はともに日系ではありません。ブラジル大使館に行くように申します。ありがとうございます。

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