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二重国籍の子の親が外国籍になった場合は?

こんにちわ。 国籍法について教えてください。 アメリカで日本人女性が子供を産んだとします。 かの国は出生地主義ですから、子供は米国籍と日本国籍を二重に持つことになりますよね。(母親はこの時点では日本国籍のみとします) 一応、現在の日本政府の立場としては、二重国籍は22歳までに解消すべしという主義のようです。 その後、子供が未成年のうちに母親がアメリカ人と結婚したとかで米国籍を取得したとします。 すると、子供は「アメリカ人の子」と見なされて、日本国籍を選ぶことはできなくなるのでしょうか? それとも「元日本人の子」とされて、日本国籍を取れるように考慮されるのでしょうか? 日本の国籍法は血統主義ですので、基本的に「両親、もしくはそのどちらかが日本人でないと国籍取得は認めない」という方針のようですが、それは「申請した時点でそうである必要がある」のでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

それは「申請した時点でそうである必要がある」のでしょうか? 「国籍の選択」は「国籍取得の申請」ではありません。 出生時に父母のどちらかが日本人ならば、子は日本国籍になります。 つまり、出生時に日本国籍は持っているのです。 その後にその父母のどちらかが日本国籍を離脱しても変わりません。 日本国籍の他に外国籍を持っている人で、日本国籍を保持したい人は、 22歳になる前までに、 (1)外国国籍を離脱した証明書を添えて、外国国籍喪失届けを出す。 (2)日本国籍選択届を出して、外国籍を離脱する宣誓をする。 のどちらかの方法で日本国籍を選択します。 尚、(2)の方法を取って、外国籍を離脱しなかったとしても、日本の法務局にはばれないし、ばれたとしても警告猶予期間があるので、引き続き外国籍を保持する人もいるそうです。 法施行が1984(5?)年なので、国籍選択制度で国籍選択届を出すケースは、これからが本格的になります。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

親が日本国籍を捨てたからといって、国家が子供の国籍を抹消することはできません。これは子供が未成年であっても同じです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

二重国籍になる場合であっても、日本の国籍取得時期は、あくまでも出生時です。20歳になって国籍選択をして日本国籍を取得するわけではありません。 国籍選択をしなければ、既に取得した日本国籍を失うことになりますが、国籍選択制度と血統主義は無関係です。親が既に日本国籍を離脱していようが、子が日本国籍を選択することに何の支障もありません。

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