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こんな場合、名前は?国籍は?

こんな場合、名前は?国籍は? たとえば、中国人(血統主義)の父親と日本人(血統主義)の母親を持つ子供が アメリカ(出生地主義)で生まれたとすると、名前は中国名・日本名・アメリカ名の3つ持つことに なったりするんでしょうか。 また、その子供は20歳までは、三重国籍になるんでしょうか。

noname#145744
noname#145744

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

出生時点では三重国籍です。 名前ももちろん中国戸口簿、日本戸籍、アメリカ出生登録のそれぞれにそれぞれの名前を登録することになります。その三国ならば全く関係のない名前でも構いません。ただ同一人物の証明が面倒になりますけど。 国籍選択については日本の法律では22歳になる前までです。成人関係ありません。 アメリカは二重国籍容認しています。 中国は、重国籍の中国人の中国への出入国を認めません。たとえば外国籍がないことを証明しないと中国大使館では中国パスポートを発行しません。中国で生まれた場合は中国籍離脱証明がないと外国パスポートでの出国も認めません。

noname#145744
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「三重国籍って、かっこいいなあ。」って、私なんかは思ってましたが、 ばれたら結構、大変そうですね。 くわばら、くわばら...。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

参考に 中国法に違反する可能性があります。

参考URL:
http://www.nemushishi.net/marriage_column12.html
noname#145744
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 中国の方が、日本より、厳しいんですね!

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

日本の法律では、三重国籍になります。 日本の法律では、22歳で国籍を決めなければならない。  22歳以上の、二重国籍者を認めていない。 アメリカも二重国籍を認めている。 中国は、二重国籍を認めていません。 ーーーーーーーー よって、中国に届け出を出すときに、他の国の国籍を放棄しなければならない。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm
noname#145744
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう一つ、お伺いしてもよろしいでしょうか。 では、中国籍に関しては、日本のように成人してからではなく、 「出生時に」選択するか放棄するかを決めなければいけないのでしょうか。 また、名前についても、ご存知でしたら、教えてください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

少なくとも、日本では法律で国籍を一つしか持てません。

noname#145744
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それは知っているのですが...。 私の知人に日系ブラジル人がいて、「成人した時に、日本かブラジルか、 どちらかの国籍を選ばなければいけなかった。」と言っていたので、 質問させていただいたケースだと、子供が成人するまでは、三重国籍に なるのかな?とそれ以来、疑問に思っております。 また、その日系ブラジル人の方は、日本名とブラジル名の二つを持っていらっしゃいました。

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