給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について
  • 営業社員が提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、会社は年末調整を行う義務がある。
  • 営業社員の年末調整を行わない場合、提出書類の意味がなくなる可能性がある。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した人の年末調整について

勤務する会社の年末調整をすることになったのですが、 年末調整をするにあたって、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 営業と内勤事務全員に提出してもらおうと思っています。 前任者がやめてしまったので、詳しいことはわからないのですが、 営業と内勤事務から書類を提出してもらっても、 内勤事務のみの年末調整しか行っておらず、 営業社員は各自、確定申告をするようにと、 処理をしてきたようです。 (会社としてそうしてきたそうです。) 約100人の年末調整を一人 (事務の人数がすくないので、経理担当のみ)で やらなければいけないので、大変だから、 という理由もあるようです。 営業には外交員報酬という名目で、 歩合を支払っておりますが、 外交員報酬をもらっている人は 年末調整をしなくてもいい、 という理由はあるのでしょうか? ネットで検索をしたら、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 提出した社員の分の年末調整をするのは 会社の義務と書いてありました。 営業社員の年末調整をしないとなると 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 提出してもらわない方がいいのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>外交員報酬をもらっている人は年末調整をしなくてもいい… 「しなくてもいい」ではなく、『給与所得以外の所得は年末調整の対象ではない』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >営業には外交員報酬という名目で… 報酬は「事業所得」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >営業社員の年末調整をしないとなると… しないのではなく、給与については年末調整をしなければなりません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必要です。 社員側から見れば、給与部分についてのみ年末調整を受けた後、事業所得と合算して確定申告となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ked_ked
質問者

お礼

丁寧にご回答してくださって ありがとうございます! 知らないこと、間違えて覚えてしまってたことがあり、 とても勉強になりました。 ありがとうございます!

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