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有限会社について

現在の社長が有限会社を設立し3年経ちましたが、社長の営業の仕方が悪く3年間赤字続きです。社長には辞めてもらい(強制的)、会社の名前と権利はそのままで新社長と新住所に変えるにはどうしたら良いですか? 会社名と業務権利を譲って頂くには、どのように進めて行けば良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

結論から言いますと、法的には「強制的」に社長の座から降りていただくのは不可能だとおもいます。 なぜなら、有限会社は株式会社と違い、まさしく「人的」会社で会社の資本=経営者という考えをもとで法律が作られているからです。 おそらく、資本金の51%以上社長がだしているでしょうから、社長交代の取締役会による強行決議もできないようになっているはずです。 会社の名前と権利は、資本金をだした「社長他経営者」のものです。 それは法律でしっかりまもられています。 会社を譲っていただくためには、社長に株式を譲ってもらうしかありません。社長を交代してもらうためには、「お願い」して降りてもらうしかありません。 ですからそれらはあくまでも社長に「お願い」して実現できることです。 無理な場合は、ご自身で同じ業種の会社をつくるしかありません。 強制は「不可能」です。 なぜならその会社はあきらかに「社長」の財産なのです。 参考にしてください。

anegohan
質問者

お礼

有難う御座いました 勉強になりました

anegohan
質問者

補足

社員皆株主権持ってません。何もかも社長のお金で設立してます。 会社譲渡と社長解任は出来ませんか?

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

会社は株主のものです。 従業員のものではありません。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

定款に取締役の決議で代表取締役を互選する等の文言がなければ 取締役での決議では解任はできませんよ。 ちなみに、有限会社には法律上、取締役会はないですよ。  で、解任するには、原則は株主総会しかないです。 議決権で、過半数は誰が持ってるのですか?つまり大口株主。 それがNO1の方も指摘されてるように、社長だったら他の株主は解任できませんよ。 > 会社の名前と権利はそのままで新社長と新住所に変えるにはどうしたら良いですか?  株主が解任に同意すること前提の話ですが、 もしするなら 新しい代表取締り役に役員変更すればよいですよ。それだけです。  住所移転って会社の住所を変えるんですよね。これも普通に住所移転をすればよいです。

anegohan
質問者

補足

社員皆株主権持ってません。何もかも社長の出資金です。 会社譲渡と社長解任要求は出来ませんか?

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