• ベストアンサー

クーリングオフについて

 先日、彼女が訪問販売で布団を買いました。一人暮らしで、うっかりドアを開けて部屋に入れてしまったそうです。男が二人で、夜八時くらいから深夜二時近くまでまで居座り、契約しないと帰らないといった感じで契約してしまったそうです。(ウン十万のもの、10年ローンで)  次の日彼女には警戒心がなさすぎると怒ったのですが、とりあえずクーリングオフしなければいけませんので、男の自分が出て行き、布団を返し、契約書を取り返しました。ちなみに契約書には、印鑑、口座、職場など必要事項をすべて書いていました。 そこで質問です。 これ(商品を返し、契約書を返してもらったこと)はクーリングオフできたことになるのでしょうか? 口座、携帯番号を変えたり、引っ越しさせたほうがいいでしょうか?(今はお互い仕事が忙しく、頻繁に会えず、同棲もできません。) また家で待ち伏せたりされないでしょうか?一人暮らしなので不安です。(彼女も残業続きで帰りが遅いので。) 本当に警戒心のない彼女が一番悪いのですが、回答のほう、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1tasu1ha5
  • ベストアンサー率51% (72/139)
回答No.2

その手の業者は法的介入を極端に嫌います。早い段階で法的処置の事実を匂わせておくことが重要でしょう。法テラスがそのような法的相談所としては優秀です。無料ですので下記のURLを一度、参照されては? それと、クーリングオフに関してですが、その方法はあまり適当とはいえません。書面としてきちんと公的機関を経由して形を残すことが重要です。これも下記のURLを参考にしてみてください。 以上、参考になればいいのですが。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/,http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/coolingsyomen.html
yururinko
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます! 参考サイト、わかりやすくとても参考になりました! 実際取り返した相手は、相手が自分だったからか?かなりあっさり 商品引き取り、契約書を返却してくれました。 彼女も「悪い人たちじゃなかった」とアホなことを抜かしていましたが。 自分は法律に詳しくないので、これで大丈夫かな?と疑問でしたが、 やはり書面として残したほうがいいのですね。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.4

>商品を返し、契約書を返してもらったこと)はクーリングオフできたことになるのでしょうか 8日以内でしたか? 他にクレジット契約(商品契約と別にクレジット会社との)はしていませんでしたか? 一度訪問販売で契約してしまうと悪徳商法の業者に情報が流れ、次々と訪問されることが多いようです。玄関先などに何か印を付けられていませんか?

yururinko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 商品を返し、契約書を返してもらったたのは、購入した次の日です。8日以内でした。 クレジット契約はしていないそうです。 やはり、情報は流れるのですね。自分もそれが一番心配で、 できれば引っ越してほしいと思っています。 玄関先は見ていないのですが、やはりマークとかつけられるのでしょうか? 彼女には、今後決してドアを開けてはいけないときつく言っているのですが、すぐに駆けつけることもできない距離なので、彼女の意志の強さにかけるしかないです。 回答ありがとうございました!

yururinko
質問者

補足

回答していただいた皆さん、本当にありがとうございました。 そして、お礼、ご報告が遅くなりまして申し訳ありません。 内容証明は送らないことにしました。 彼女がもう業者とかかわりたくないそうで、内容証明を送ることで思い出されるのが嫌だそうです。また訪ねてくるんじゃないか?とおびえています。自分はそんなことはない、きちんと幕を下ろしたほうがいいといったのですが・・。 その代り、年明けにも引っ越し、口座、携帯の変更をすると約束してくれました。自分でも甘いと思うのですが、今回のことを機に、彼女と一緒になることも考えていきたいと思います。 皆さん、本当に早く、素晴らしい回答ありがとうございました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

商品を返還し、契約書を返還させたら契約解除になります。 しかし、不安感がまだあるのでしたら、相手の会社に対して、内容証明で契約解除の確認と今後連絡や接触があった場合は、刑事告訴を含む法的な措置を講じる用意があると書いて送る事です。 別に転居の必要もなく、内容証明で十分と言えます。内容証明には、契約日と解約日をきちんと記載して下さい。 それと、内容証明を受け取り拒否した場合は、〇〇(相談者の彼女のフルネーム)からの内容証明と理解して拒否したと解釈し、拒否しても通知をしたと解釈します。 と半分脅し文句を書いて、送って下さい。 できたら、内容証明は近くの行政書士に依頼した方が、最後に行政書士の職名印が入り、精神的な揺さぶり効果があります。

yururinko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 商品を返還し、契約書を返したら契約解除になるのですね。 自分のしたことはちゃんと意味があったみたいでよかったです。 やはり、彼女とは頻繁に会えないので不安感はあります。 もともと天然なところはあったのですが、今回のことで 言い方は悪いですが、大丈夫なのか?!と本当に心配になりました。 まあ、今回を教訓にして、警戒心を持ってもらえればと思います。 内容証明、行政書士さんも検討してみます。 回答ありがとうございました!

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1

まぁ心配ないと思います。 「詐欺まがい」の収入を得そこなった事は事実でしょうけど、 だからといって「報復」のような事をしても、それが発覚すれば 更なる重罪人になってしまうわけでもありますから、 大きなリスクを負ってまでは鬱憤晴らしはしないだろうと思います。 まして、彼女にもし異変があれば気付く、質問者さんの存在が 先方にも知れてるわけですから、 リスクは更に大きいはずです。 人を騙してまで収入を得ようという人は、 「報復」という精神的満足?よりも実益(お金)優先だと思います。 失敗したのなら報復なんぞに手を煩わすよりも次を探す、という。

yururinko
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 そうですよね、いくら詐欺まがいのことをしていたとしても いちいち報復をしていたらきりがないですよね。 確かに実益を追及してそうな方たちですし・・。 少し安心しました。 回答ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 布団のクーリングオフ

    昨日、訪問販売にて布団を購入し、 ローンの契約を結んでしまいました。 布団が1セット30万円するのはやはり相場から考えても高いし、自分にそんな高い布団はいらないのでクーリングオフしようと思います。 ただ、セールスの人が布団を開封して、 すぐ使えるようにセッティングしてきました。 その際、布団やシーツの入っていた、包装はセールスの方が持っていかれました。 この場合は、クーリングオフの対象外になるのでしょうか? 因みに、その布団は使っておりません。 よろしくお願いします。

  • クーリングオフについて

    5月くらいに会社の訪問販売みたいなもので印鑑を買ってしまいました。 10月の給料から引き落としになるらしいのですが、いらないと思っているので ク-リングオフしたいと思っています。高校生の時に商法を少し勉強していたの ですが、クーリングオフできると告知(?)されないときはいつでもクーリング オフできると教わりました。今(8月)でも出来るのでしょうか。はがきに書いてコピーしてから送る、という方法ではちょっと不安でしょうか。ちなみに金額は3万8千円です。

  • クーリングオフについて

    祖父が訪問販売で30万円のゲルマニウムのブレスレッドを 買ってしまいました。 クーリングオフをしようと電話をしたのですが、 クーリングオフには3万円かかると言われました。 辞書で調べてみると契約自体を解除するようなので 払う必要はないと思うのですがどうでしょうか?

  • クーリングオフについて質問です。

    クーリングオフについて質問です。現在、ビルメンテナンス業(企業、個人の床洗浄、ガラスクリーニング、カーペット洗浄)を営んでいます。業務内容にエアコン洗浄を加えようと思い、営業活動を行おうと考えています。そこで質問です。 個人住宅に訪問販売した際、エアコン洗浄はクーリングオフの対象になってしまいます。仕事をした後にクーリングオフされると実質作業損です。これを回避するにはどうしたらいいでしょうか?訪問したときは書面契約せず、後日契約すればいいのでしょうか?それとも訪問時に契約はするが、作業日を8日後以降にすればクーリングオフ対象外に出来るのでしょうか?

  • クーリングオフについて

    水曜日にエルセーヌの体験に行って なんだかその気になって契約してしまったのですが 家に帰ってからよく考えてみた結果クーリングオフすることにしました。 それでとりあえずエルセーヌに電話してみたら まだ印鑑ももらってなくて契約は成立していないので大丈夫ですよ。 何もしなくていいです。 と言われました。 書面の控えなどはもらっておらずメンバーズカードだけ渡されて帰ってきたのですが、 銀行の口座番号は書いたし、銀行印も押しました。 ただ頭金などは1回目のときにもらうということで払ってないです。 ほんとに電話だけで大丈夫なのでしょうか?

  • クーリングオフについて

    某外壁塗装会社の営業マン(訪問)に、強引に契約させられてしまい、契約書に印を押してしまいました。  翌日、契約内容に少し疑問が発覚したので調べたところ、「ぼったくり」だとわかり、担当営業マンを再度家に呼び、問い詰めたところ、「では今回やめますか」と言う事になりました。  「クーリングオフの手続きをしましょう」と言うと、「口頭で承りましたのでしなくて良いです」と言われました。  まだお金も払っていませんし、塗装工事ももちろんしていません。 が、印鑑を押していることが気になります。あとからイチャモンつけられはしないかと・・・。    大丈夫でしょうか?

  • クーリングオフ

    Aさんが、会社の社員であるBさんから誘いの電話を受けて、 それに応じて、A会社に出かけBと面談し。売買契約を締結 した場合は、クーリングオフ使って契約を解除できるのでし ょうか? 以前、訪問販売とかの場合はクーリングオフ出来ると聞いた んですが、この場合は、Aさんが電話の勧誘で自分から面談 に応じてA会社で売買契約を締結しているんです。 この場合でもクーリングオフできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • クーリングオフについて

    海外先物取引を契約してしまったのですが、 クーリングオフで解約したいのです。 しかし、契約したとき、かなり強い態度でこられたので、 クーリングオフした後、嫌がらせや訪問されたりするのではと心配です。 こういう場合は、どこに相談すればいいのでしょうか? 消費者センター?、警察?、弁護士?、行政書士? 他に補足が必要ならば、補足いたします。 よろしくお願いいたします。

  • エステのクーリングオフについて

    大手エステで50万の契約をしてしまいました。自宅に帰り冷静になって考えてみると、高額で支払える自信が無くなってきたので、やはり解約をしたいと思っています。 対処法を教えてください。 状況は以下のとおりです。 1.契約書に署名した  2.代金引き落としの口座番号を記入した  3.銀行印や申し込み印等印鑑はまったく書類に押していない(銀行印は次回来店時でいといわれた。)  4.代金端数分の2300円は現金ですでに支払った  5.8日以内のクーリングオフ期間内です      電話でエステ担当者に話したところ、「契約はまだ済んでいないのでクーリングオフ手続きは不要、書類は破棄しておきます」と言われましたが、本当に手続きをしなくてよいのか不安です。 エステ会社にクーリングオフのはがきを送ったほうがいいのでしょうか??またその他に対処すべきことはありますか? 印鑑は押していないので、契約は成立していないと考えていいのでしょうか。。 他の方の投稿も参考にしたのですが、不安で投稿させて頂きます。 宜しくお願いします!!

  • クーリングオフについて

    母親が昨日ミシンを買いました。 折り込み広告に載っていたもので1万5千円だったので私も賛成しました。昨日業者の方が2人自宅に来て、ミシンを持ってきたのですが、1万5千円のミシンの悪口ばかり言って、10万円の方がいいと言ったそうです。そして母親も10万のミシンを買ってしまいました。 これって怪しいですよね?クーリングオフをしようと思うのですが、消費者センターのHPを見ると 「申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき (訪問販売にあたらない)」この場合はクーリングオフができないと書かれていました。ということは今回の件ではクーリングオフの適 用外になってしまうのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします!!