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建築士定期講習について
『新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う。』 とありますが、 経過措置として平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいとあります。 つまり現在事務所建築士の者は今受けてしまうと3年後にまた受けないとならなくなるんですよね? 終了考査の合否影響や資質向上は別として現事務所建築士は今受ける意味ってあるのでしょうか? また、 『複数(一級、二級又は木造)の建築士免許を有する方は、その複数の建築士免許証の写しを提出することによって、 当該複数の建築士定期講習の申込みを行ったものとして扱います。』 とありますが、私は一級免許を取れば二級建築士や木造建築士の資格は上書きされると思っていました。 しかし、これを読む限りでは(普通そんな方はいないと思いますが)一級免許を持っていても 他保有での二級建築士事務所や木造建築士事務所として業務することができると言うことでしょうか? とくに困っているわけではないです。 素朴な疑問です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
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