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建築士定期講習について

『新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う。』 とありますが、 経過措置として平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいとあります。 つまり現在事務所建築士の者は今受けてしまうと3年後にまた受けないとならなくなるんですよね? 終了考査の合否影響や資質向上は別として現事務所建築士は今受ける意味ってあるのでしょうか? また、 『複数(一級、二級又は木造)の建築士免許を有する方は、その複数の建築士免許証の写しを提出することによって、 当該複数の建築士定期講習の申込みを行ったものとして扱います。』 とありますが、私は一級免許を取れば二級建築士や木造建築士の資格は上書きされると思っていました。 しかし、これを読む限りでは(普通そんな方はいないと思いますが)一級免許を持っていても 他保有での二級建築士事務所や木造建築士事務所として業務することができると言うことでしょうか? とくに困っているわけではないです。 素朴な疑問です。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

来年2月~3月の申込みは12月1日からとなってますね。 定員は200~300人なので、まかなえるのか、とおもったりして。 定期講習の他、管理建築士は管理建築士講習も受けなければなりません。管理建築士講習はH23年11月27日までです。このみなし講習は受付開始日に速攻で締め切りになってました。 二回目の募集で申込書を取りに行って、まだ猶予のある人は後(来年か再来年)です、と断られました。(管理建築士講習の方) 建築士定期講習の申込みの混雑振りはまだ情報がないのでわかりませんが、ギリギリでしかも締め切られて受講できなかったりすると大変ですよね。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は建築士定期講習について質問させていただきました。 管理建築士講習は受講済みです。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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