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夫へ貸したお金に関して。

何方かご教授頂けませんでしょうか。 下記のお金に関して、夫に対して法的請求が可能かどうか、についてです。 1 結婚前の同棲期間中に、私個人の貯金から貸したお金。 2 結婚後、同じく私個人の貯金から(結婚前の貯金の残りです。)夫に対して渡したお金 現在、夫と離婚の話をしているのですが、その際、上記のお金は夫に対して請求できる 範囲のお金なのでしょうか? 足りない情報があれば補足致します。 よろしくお願い致します。

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  • mot9638
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回答No.2

こんにちは 民法上は「結婚してから築いた財産」が#1さんの言う「共有財産」です。 婚姻中に築いた財産が夫婦協力形成財産になります。 #1さんの「結婚した瞬間から双方の貯金は共有財産」なんていう考え方は 聞いたことがありません。日本は夫婦別産制ですから、間違いなく 婚姻前の財産は100%「固有財産(特有財産)」です。 ですので、「結婚前の貯金の残りから貸した」のが明らかであり 証明できれば返してもらえます(判例多数あり)。 結論としては「証明できるなら1、2ともに請求可能」です。 例えば「1、2あわせて100万円あり、結婚後の貯金が1000万円」 であれば、500万づつわけた後に100万返してもらって、取り分は 夫400万、妻600万になります。

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その他の回答 (2)

noname#74511
noname#74511
回答No.3

No.2の方の言うとおり、1,2とも100%ご主人に請求できます。 結婚前の財産は、結婚後も個人のものです。 私も結婚前に彼に貸したお金を、分割ですが返してもらっていますよ。 その返してもらったお金を溜めると婚姻中にできた貯金になりますが、個人の財産になるそうです。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>1 結婚前の同棲期間中に、私個人の貯金から貸したお金。 これは「夫婦の共有財産」ではないので、夫に返還義務があるでしょう。 >2 結婚後、同じく私個人の貯金から(結婚前の貯金の残りです。)夫に対して渡したお金 結婚した瞬間、双方の貯金は「夫婦の共有財産」になりますので、夫に返還義務はありません。 例えば 新婦:貯金100万 新郎:貯金10万 ↓ 結婚 ↓ 夫婦の財産:貯金110万(どっちの通帳に入っているかは関係ない) ↓ 離婚(財産を5:5に分割) ↓ 元妻:55万 元夫:55万 となり、元妻が45万損します。

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