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孫に贈与する時

(1)私の父が生まれて間もない(受贈意思のない)の孫に、将来の学費と して300万円を贈与できるのでしょうか? (2)私がその300万円を(贈与されてすぐ)別の資金として借りる事は出来 るのでしょうか?(もちろん返すつもりでいます) (3)その場合借用書や返済の証明とかはどうなるのでしょうか?

noname#189575
noname#189575

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

(1)親権者が贈与を承諾すれば可能です。 (2)これは利益相反行為といって法律で禁止されています。どうしても必要という場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立ててください。 (3)その特別代理人との間で借用書を交わし、また領収書を受け取ることになります。

noname#189575
質問者

お礼

返事おそくなってすいません。 回答ありがとうございます。 追加の質問ですが (1)親権者が贈与を承諾する方法とはどのようなものがあるのでしょうか? (2)すぐにではなく、子供が貸し借りの意味が理解出来るようになった時には借りる事が出来るのでしょうか?又それはいつからになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

(1)可能ですよ。通帳、印鑑を孫が管理すれば孫のお金です。    親の000hiro000さんが管理すれば000hiro000さんのお金です。 (2)無理です。だってその孫はなんにも解らないんですから。    000hiro000さんに貸したくても貸せません。    だったら000hiro000さんが父親から借りればいいことです。 (3)口頭だけでも貸し借りになります。借用書なんか必要    ありません。だから、教えてgooでも、彼氏に貸した    お金が返済されない!借用書ないからどうしよう!    って質問してくる人たくさんいますよ。    いちいち借用書が必要なら口頭だけでお金の貸し借り    なんてあり得ないって言うことです。    けっきょく借用書がないから貸し借りの証明するのは    貸した方なので、お父さんが借用書いらない!と    いえば別に問題はないですよ。 ただ、たいていこのケースで贈与税なんか心配しますか? 000hiro000さんって親に数百万の車買ってもたっらり 数百万の結婚資金だしてもらったりしませんでした? で、贈与税申告しにいきました? 世の中こういうケースはざらにあります。 でもいちいち贈与税申告している子供なんているのかな? だからもらったとしても贈与税申告したければ 申告すればいいし、したくなければそのままで いいんじゃないですか?俺は何も考えなかったので 数百万の車買ってもらっても、数百万の結婚費用 だしてもらっても数百万の住宅資金出してもらっても 贈与税など申告していません。 たいていこんなものだと思うのですが。 で、今回は借りるんですよね。だったら毎月 一定額親の通帳に返済すればそれで借りていると いう証明になるじゃないですか。 いちいち借用書だ利息だ、ローン返済計画書 だ作って自己満足する人いますが調査なんか ぜったいにされません。作るだけ無駄です。 でも000hiro000さんがキチキチやる方であれば 借用書書くのもいいでしょうし利息付きで返済 するのもいいでしょうし。

noname#189575
質問者

お礼

返事おそくなってすいません。 回答ありがとうございます。 よく考えるとそういうケースってよくありますね。 これくらいの額なら問題ないのですね。安心しました。 ちなみに幾らぐらいの額になると問題になってくるのでしょうか? よければ回答お願いします。

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