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定款の「補充」と「補欠」の違い

公益法人の定款を見ますと、「補欠として選任された役員の任期は前任者・・・」とか「補充又は増員により選任された役員に任期は・・・」などと書かれております。 今回、定款の変更案を作成中ですが、当法人の役員は「理事6名以上10名以内」とあります。 このとき、6名未満となって総会で選出するときが「補充」で、もしものために事前に役員候補者を選出していた場合を「補欠」と考えていいのでしょうか。 定款においては、6名未満となったときも、そうでない時も、新任者の任期を前任者の残任期間としたいのですが。(改選期を統一したい) 現在8名の役員が在りますが、1名辞任して、替わりの人を総会で選任した場合も、8名の役員が1名増員された場合も、改選期を統一させる方法です。 どのような記載がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

記憶によると、補充という言葉は、会社法ではありません。 用語は、会社法とほぼ同じにしていますので、法人法にも規定がないと思います。 会社法では、両方とも補欠です。

dokusawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、会社法には「補充」という表現がないと思いますし、法人法は会社法を踏襲しているような感じがします。 法人法の施行で、役員の登記が一般の株式会社と同様になったものですから、定款に不備があると問題が起きるのではと心配しておりました。 「補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。」を基本に、検討してみます。

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