法人役員任期の変更による既存役員任期の扱い

このQ&Aのポイント
  • 新会社法により、役員任期を最大10年まで延ばすことが可能になりました。しかしながら、定款変更を行った場合、既存の役員任期についてはどのような扱いとなるのでしょうか?本記事では、その解決策を探ります。
  • 新会社法の施行により、役員任期の変更が可能になりましたが、既存の役員任期にどのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、既存役員の任期についての問題点と解決策を解説します。
  • 新会社法での役員任期の変更に伴い、既存の役員任期の扱いについて疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、実際のケースを取り上げながら、既存役員の任期に関する注意点や解決策について解説します。
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法人役員任期を10年に変更した場合の既存役員任期

宜しくお願い致します。 H18年5月1日から施行された新会社法では、一定の会社において役員任期を10年まで延ばすことも可能となりましたが、実際にこの定款変更を行った場合、新法施行前から就任している役員任期の扱いはどうなるのでしょうか? 知人から相談を受けたのですが、よく分からなかったので・・・ 具体的には、もともとの任期は2年(3月決算)の会社で、本来ならH18年の定時総会にて任期満了による役員選任が必要だったのですが、総会自体をやっていなかったそうです。 総会については議事録を作成して開催したことにするそうですが、役員については、このままだと登記忘れ扱いになるため、任期を10年に定款変更すれば自動的に現役員の任期が延長されて登記忘れの過料を心配しなくても良いのでは?という相談でした。 私としては、H18の定時総会における定款変更の効力は変更後の役員にのみ及ぶので、役員については(1)現役員の任期満了退任(2)新役員選任(重任)決議として重任登記が必要ではないか、と思ったのですが・・・ ウェブ上も、またこのコーナーの過去質問も検索しましたが、はっきりと分からなかったので、お教え頂ければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyoihouju
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.1

全ておっしゃる通りです。 登記忘れの過料は免れないと思われます。 3月決算の会社であるのなら 新法施行後の6月中旬頃の日付で議事録を作成し そこで役員の重任決議と共に 定款変更決議も行った旨記載すれば良いと思われます。

kenwebber
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これで疑問がクリアになりました。 今後も宜しくお願い致します。

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