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遺産相続についての質問です。

初めまして。 遺産相続について、よくわからないため、質問させて頂きます。 まず、私が未成年の頃に母親が再婚したのですが 母親の再婚相手(養父)が病気のため、数年前に他界し 養父方の親戚一同とは絶縁関係にある…というのが現状です。 先日、養父の実の姉に雇われた…という弁護士さんから 数ヶ月前に養祖父が亡くなっており、その遺産相続を放棄するための 印と署名が欲しい…その印が貰えないようならば 裁判を起こしても構わないとの内容を、母を通して伝えられました。 養祖父が亡くなった事すら知らない状況だったもので 今、身の回りに起きている事柄が把握できず とても困惑しているところです。 まず、養孫である、私に遺産を相続する権利があるのでしょうか? また裁判になった場合、必ず裁判所に行かなければ ならないのでしょうか? (私は東京在中、養父の親戚は福岡なので、とても遠いのです…。) わからない事ばかりで、質問内容も的を得ていないような状態で 大変申し訳ございませんが、お暇な時にでもご回答頂けたら…と 思うしだいでございます。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

法律カテに投稿されたのですから、法的回答にだけこころにとめておかれるとよろしいでしょう。 養子縁組した以降に養親の親族との関わりが生じます。 弁護士がいうのですから下調べしたのでしょう。 相続放棄は、養祖父の死亡を知ってから(死亡時ではない)3か月以内に 養祖父の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所にて申述します。 受理されれば、養祖父の相続人でなかったことになります。 相手は弁護士ですから有利に進めたいので裁判をちらつかせていますが、 心配ありません。まずは全遺産について疎明を求めればよろしいでしょう。 強要してるところをみると、負債は少なく、もらえる部分が多いのでしょう。 これはあなたの権利です。誰にもとやかくいわれる筋合いはありません。 負債があるなら応じなければなりませんが。 この一件とは別に今後、養父の兄弟姉妹に子(孫)がいないまま、逝去した場合 第3順位の相続人として関わることになるでしょう。

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質問者

お礼

ご丁寧なお返事と お心遣い有り難う御座います。 以前、養父が亡くなった際に 『多額の借金も財産のうち』と言われ 相続放棄の手続きを行った事があります。 今回も、それと同様の手続きを行えば、養祖父の相続放棄も 出来るのでしょうね。 今回の機会を『いい機会』と捉え 養父方の親族に虐げられてきた理不尽な事柄に対しての謝罪を求め 相手の反応に応じて、遺産放棄するか否かについて 考慮してみたいと思います。 有り難う御座いました。

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その他の回答 (2)

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

あなたに権利があろうがなかろうが 養祖父のその財産はあなたのために蓄えたものでも あなたがいたから財産ができたわけでもありません。 何が言いたいかというと、あなたには何の関係もなく 作られた他人の財産です。 「人間として」「男(女だって同じ)として」あなたがもらう 権利などありません。 そんなものたとえ権利があっても放棄するのが 男っていうもんです! そんなものをもらおうなんていう魂胆があるとすれば ものすごく卑しい人間です。 権利があれば請求できるのは法律では決まっていますが 人間としてあさましいです。 放棄のための印鑑と署名をくれてと弁護士(法律家)が いっているのですから権利があるんでしょう。 養祖父側でもだからあわてているんだと思いますよ。 その養父の姉という人も卑しいから放棄してくれなどと あなたに言ってくるわけです。 (卑しくなければあなたにあなたの分を持ってくるはずです) そこで俺にもよこせ!と張り合えば あなたもそっち側の人間、つまり卑しい 人間のひとりとなってしまいます。 そもそもあなたのお金じゃないんですから (あなたがかわいくて残してあげようという 親心もあったわけじゃないんです) そんなものアテにするのはよしましょう。 だいたいそんなものでもめるのはたいした金じゃありません。 たかが数千万・・あったとしても数億でしょ? それを分けるんですかたかが知れてます。 お金が欲しかったら自分で働いて青天井で稼げば良いじゃないですか? そんな金いらねーよ!と放棄すれば あなたの誇り高き精神が守られます。 獲りにかかった瞬間ただの犬になります。 とにかくその養祖父の死も知らないほどの 縁なのですから放棄は当然です。

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質問者

お礼

お返事、有り難う御座います。 今回の件に関し、色々な事柄が関連しているのですが 詳細を書いてしまうと、解る人には解る内容となってしまうため あえて控えさせて頂いております。 そのため『お金に目がくらんだ強欲な人の質問』と思われているかも しれませんね(苦笑)。 養祖父が『縁も縁もない』と感じるであろう、養孫の私のために 財産を残したなどとは、微塵も思っていません。 そのため、誇り云々の問題ではなく、 『譲り受けるべき者(血縁者)が、譲り受けるべきだ』と 今までずっと思ってきましたし、 実際、権利があると解った今でもそのように思っています。 しかし、悲しい事に、人は感情を持つ生き物なんですよね。 何故養父方と絶縁状態にあるのか。 それにも、きちんとした理由があるわけで。 人生相談をするつもりもないので、これ以上の事柄を書くつもりは ありませんが 『自分の誇りのために、相手からそれ相応の謝罪等が入らない限り  放棄する気はない』 というのが本音ですかね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母親の再婚相手(養父)が病気のため、数年前に他界し… 他界する前に、継父とあなたとは養子縁組をしていますか。 養子縁組をしているなら継父は実父と同じ、つまり継祖父からの相続権があります。 「代襲相続」です。 養子縁組をしていなければ、継祖父はおろか、継父からの相続権もありません。 >印と署名が欲しい…その印が貰えないようならば… 弁護士さんがそこまで言うなら、やはり調べてあるのでしょう。 あなた自身も市役所へ行って戸籍を見てみるなどして、養子縁組がなされているのかどうかご確認ください。

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質問者

お礼

お返事有り難うございます。 うちの母が再婚した際に、私も一緒に養子縁組をしております。 「代襲相続」は養子であっても関係ないのですね。 初めて知りました。 ご丁寧に有り難う御座いました。

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