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遺産相続人 死亡

 昨年祖父が亡くなりました。祖父には娘2人いました私の養母(わたしは婿です)と異母妹。養母は10年ほど前に他界しています。祖父が亡くなった時点で相続人は私の養父(祖父とは養子縁組)と叔母の2人でした。先日叔母が遺産相続手続きする前に亡くなりました。そこで教えてください相続人は養父と叔母の嫁ぎ先の夫の2人になるのでしょうか? 詳しいこと教えてください。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

人間関係がわかりにくい説明ですねえ……。 こういうときは亡くなった人を基準に続柄を書いていただいた方が…… 〉私の養母(わたしは婿です)と異母妹。 「婿」とは「娘の夫」の意味なんですが、あなたはあなたの妻の母と養子縁組したわけですか? ※「婿」と「婿養子」は違いますよ。 ※ひょっとして「義母」と間違えているのかな? 質問者から見て「養母」と書く一方で、その妹は養母を基準に「異母妹」と、基準となる人が同じ文の中でバラバラです。 〉私の養父(祖父とは養子縁組)と叔母 何の注釈もなく「養父」が出てくる……。先に出た「養母」の夫、ということで良いですね? 「叔母」は「質問者から見ての叔母」で、先に出た「異母妹」と同一人物? 整理しましょう。 ・亡くなった人(被相続人)には娘が二人(娘A・B)。 ・娘Aの夫Cを養子にしている。 ・A-C夫婦には娘Dがおり、その夫Eを養子にしている。 ・Aは10年前に死亡。 ・Bには夫がいる。 以上を前提とします。 ・被相続人の相続人は、B(娘)・C(養子)・D(死亡した娘Aの代襲相続人)です。 Dは、Aの相続分を受け継ぐから、全員「子(嫡出子)」の相続分があり、1/3ずつ。 ※A-C夫婦に他に子(Dの兄弟姉妹)がいるなら、それらも代襲相続人。 ※質問者Eは、Aの子ではあるが被相続人の孫ではないので除外。 ・分割協議が済まないうちにBが亡くなったので、Bの相続分は、Bがもともと持っていた財産とともにBの相続財産になる。 したがって、被相続人の分割協議には、Bの相続人であるBの夫や子も参加する。 いま、被相続人(あなたの言う「祖父」)の遺産は、C(質問者の義理の父)・D(質問者の妻)(・Dの兄弟姉妹)・Bの夫と子(質問者の妻の叔母の夫と子)の共有ということになります。

回答No.1

親族関係は書かれている人物だけということでいいのでしょうか? 一応それだけということを前提に書きます。 まず,祖父の相続人は依然として養父と叔母です。そのうちの叔母の相続分は,叔母自身の財産と一緒になってその夫に相続されます。

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