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会社員による扶養控除と修正申告について

私は会社員です。 先週(11月20日)に自社に年末調整を提出しました。 私は今年9月に結婚し、今回の年末調整には、妻(中国籍)を配偶者控除欄に記入しています。 結婚後、妻の両親(中国在住)を扶養親族として申請するか否かを検討していました。 いろいろ確認し、両親に関する扶養親族の条件は満たしているようでした。 しかし、結局の今回の年末調整には間に合いませんでした。 そこで質問なのですが、 (1).今から何らかの方法で妻の両親を扶養親族と申告し、今年分の税金控除をすることは可能なのでしょうか (2).上記が可能な場合、申請先や申請手順、必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか (3).妻の両親を扶養親族とした場合、具体的にどの程度税金が控除されるのでしょうか、事例等がございましたらご教授ください。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>(1).今から何らかの方法で妻の両親を扶養親族と申告し、今年分の税金控除をすることは可能なのでしょうか 年末調整には間に合わない場合、来春、税務署へ確定申告することで扶養控除を受けることが可能です(還付申告と呼ばれる)。還付申告と呼ばれる確定申告は、新年の正月明けから税務署で受付が始まります。 >(2).上記が可能な場合、申請先や申請手順、必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか あなたの住所を管轄する税務署へ、「平成20年分の所得税の確定申告書A」を提出して下さい。その場合、あなたの会社が発行する「平成20年分の給与所得の源泉徴収票」の提出または提示が必要です。(これは修正申告ではなく、確定申告です。) 確定申告書の用紙は税務署に備えてあります。 >(3).妻の両親を扶養親族とした場合、具体的にどの程度税金が控除されるのでしょうか、事例等がございましたらご教授ください。 ◇所得税の節税額は、 A.義父または義母が70才未満である場合、 扶養控除額は一人につき、38万円 ・あなたの所得税率が5%の時……一人につき19,000円の節税 ・あなたの所得税率が10%の時……一人につき38,000円の節税 ・あなたの所得税率が20%の時……一人につき76,000円の節税 B.義父または義母が70才以上である場合、 扶養控除額は一人につき、48万円 ・あなたの所得税率が5%の時……一人につき24,000円の節税 ・あなたの所得税率が10%の時……一人につき48,000円の節税 ・あなたの所得税率が20%の時……一人につき96,000円の節税 ◇住民税の節税額は(住民税率は10%)、 A.義父または義母が70才未満である場合、 扶養控除額は一人につき、33万円 一人につき33,000円の節税 B.義父または義母が70才以上である場合、 扶養控除額は一人につき、38万円 一人につき38,000円の節税

joy_eagle
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  • ma-fuji
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回答No.4

No.2です。 住民税の控除額訂正です。 66万円×10%=66000円 安くなります。

joy_eagle
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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1).今から何らかの方法で妻の両親を扶養親族と申告し、今年分の税金控除をすることは可能なのでしょうか 可能です。 >(2).上記が可能な場合、申請先や申請手順、必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか 会社によっては来年早々に再年末調整をやってくれるところもあります。 まず、会社に確認してみてください。 会社がそれをやらないとしても大丈夫です。 来年1月に税務署に行って還付の確定申告をすればいいです。 2月や3月でもいいですが、その時期は通常の確定申告の時期で税務署大変混みますので、その前に行ったほうがいいですね。 必要なものは、源泉徴収票(来年1月に会社からもらえます)、印鑑、通帳です。 念のため、送金証明は持って行ったほうがいいでしょう。 >(3).妻の両親を扶養親族とした場合、具体的にどの程度税金が控除されるのでしょうか、事例等がございましたらご教授ください。 ご両親の年齢は70歳未満ですよね。 1人38万円の控除ですので2人で76万円の控除です。 貴方の収入(所得)がわかりませんので、はっきりしたことは言えません(所得により税率が変わります。年収450万円くらいまでなら5%でしょう。もっとあるなら10%もありえます。)が、 税率5%として 76万円×5%=38000円 所得税が安くなり還付されます。 また、住民税は所得に関係なく10%の税率ですので 76万円×10%=76000円 安くなります。 なお、住民税は翌年課税ですので、来年の住民税がそれだけ安くなるということです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>いろいろ確認し、両親に関する扶養親族の条件は満たしているよう…4 そうですか。 文面からだけでは判断できませんが、外国に住む舅・姑と「生計が一」であると言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(1).今から何らかの方法で妻の両親を扶養親族と申告し、今年分の税金控除を… それは確定申告をすれば良いだけです。 私の娘も、母の扶養控除を会社には言わずにあとで確定申告をしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >(2).上記が可能な場合、申請先や申請手順、… 住所地を管轄する税務署に、『確定申告書 A』を提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf ネット送信でもかまいません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >必要な書類はどのようなもの… 通常なら必要書類は、年末調整後に交付される『源泉徴収票』のみです。 ただ、外国居住とのことで別に何か必要になるかも知れません。 そういう特異なケースは、税務署にお問い合わせください。 >(3).妻の両親を扶養親族とした場合、具体的にどの程度税金が控除されるのでしょうか… 年齢や障害の有無により違いますが、基本としては親 1人につき 38万円に、あなたの「課税所得」額に応じた『税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した数字が、「所得税」の節税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 住民税は 33万円の 10% です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

joy_eagle
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