• ベストアンサー

扶養控除について

今年結婚し妻が扶養に入りました。この場合扶養1名で\380,000控除となりますが、年末調整でこの金額が戻るということでしょうか?知識がないのでつまらない質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#4です。失礼しました。 >「 ×0.2-33万円」ではなく、「×0.1」ですよね?3,300千円未満は×0.1と書いてあったものですから。 仰るとおり、所得金額が362万円ですから、それに「所得控除の額の合計」を控除しますと「課税される所得金額3,299,000円まで」に該当しますね。 したがって「課税される所得金額」×0.1 が正しいです。 うっかり者でご迷惑おかけいたしましたことお詫び申し上げます。

kobu2005
質問者

お礼

やや失礼な返信でしたが、親切にお答え頂き有難うございました。ほぼ把握できました。また何か分からない点が出てきたときには宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.4

あなたの年収520万円の場合、「給与所得控除後の金額」(※1)を求めます。この金額があなたの「所得金額」です。 その「所得金額」-「所得控除の額の合計額」(※2)=「課税される所得金額」です。 「課税される所得金額」×0.2-33万円=「年税額」 源泉徴収票の『源泉徴収税額』となります。 年末調整で求めた「年税額」と「1月から12月まで徴収された税額」の差額が「還付税」となり、あなたに戻ってくる税額です。 奥様を年の途中で扶養した場合でも所得税は1月から12月までの1年間を扶養と言う考え方です。扶養をし始めた時期にも寄りますが、おそらく税金が戻ってくる金額が昨年より多いのではないかと思います。 ※1「給与所得控除後の金額」(所得金額)の求め方 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/14.pdf 表の7ページの520万円以上520.4万円未満に該当します。 362万円が「給与所得控除後の金額」となります。 ※2「所得控除の額の合計額」とは 基礎控除額38万円、配偶者控除額38万円、社会保険料の金額、生命保険料の控除額、損害保険料の控除額 などがあります。

kobu2005
質問者

お礼

有難うございました。大変良くわかりました。ひとつ気になったのですが、×0.2ではなく、×0.1ですよね?3,300千円以下は×0.1と書いてあったものですから。う~ん、難しいですね。

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.3

そんなところです。詳しくは給与担当にいくら還付されるか計算して貰いましょう。別に恥ずかしいことではありません。

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.2

扶養控除38万円とは、所得額-38の意味です。簡単に計算し易い例を挙げてみましょう。所得額が300万円で、所得税が30万円と仮定します。扶養控除を入れた場合は300-38=262ですから、所得税は26.2万円。年末調整で、払いすぎた所得税を差し引きして、還付される訳です。勿論この計算が全てではありません。あくまでも「分り易く簡単に扶養控除のみについて」の例えです。

kobu2005
質問者

お礼

有難うございます。だいぶ解ってきました。ということは、年収が520万の場合は、扶養無しで520万-33万×0.2で、扶養有りの場合が520万-33万-38万×0.2となり差額が年末調整で返還されるということでよろしいのでしょうか?何度もすいません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

所得額から380,000円が差し引かれ、その金額に税金がかかります。年末調整で戻る金額ではありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
kobu2005
質問者

お礼

早速教えて頂き有難うございます。計算式はどのように計算すればよろしいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 会社員による扶養控除と修正申告について

    私は会社員です。 先週(11月20日)に自社に年末調整を提出しました。 私は今年9月に結婚し、今回の年末調整には、妻(中国籍)を配偶者控除欄に記入しています。 結婚後、妻の両親(中国在住)を扶養親族として申請するか否かを検討していました。 いろいろ確認し、両親に関する扶養親族の条件は満たしているようでした。 しかし、結局の今回の年末調整には間に合いませんでした。 そこで質問なのですが、 (1).今から何らかの方法で妻の両親を扶養親族と申告し、今年分の税金控除をすることは可能なのでしょうか (2).上記が可能な場合、申請先や申請手順、必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか (3).妻の両親を扶養親族とした場合、具体的にどの程度税金が控除されるのでしょうか、事例等がございましたらご教授ください。

  • 扶養控除について

    11月末に旦那の扶養に入りました。 あたしの今年の収入は98万です。4月に退職しました。 12月は年末調整で、38万円控除は受けられるとの事でしたが、11月に扶養に入った為、今まで控除されてない事なってます。 その場合年末調整で最低でもいくらぐらい返還されるのですか?

  • 扶養控除等について

    扶養控除等について教えていただきたいです。今まで扶養について無関係でしたので全く分かりません。 今年5月より妻が扶養に入り(4月末まで働いて収入はありました)年内に子供も生まれるので扶養に入る予定です。 現在、妻が扶養に入ったことによって給料に変化はありません。 いつからか扶養控除の分税金が安くなり、お給料の手取りが増えるということでしょうか? それとも毎年年末調整にて還付が多くなるということでしょうか? 扶養控除で何がどうなるか分かりません。 所得税や住民税も変わったりして何がなんだかわかりません。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 扶養控除について

    質問1 会社勤めをしている母ですが、現在は扶養なしで所得税をひいていますが、子供二人を扶養控除の対象にしたいと思っています。年末調整でまとめて処理することはできるでしょうか? 質問2 さらに、今年の後半から事業所得が発生する予定です。会社勤めは続けます。 会社での所得税控除は扶養なしで年末調整をし、確定申告の時に扶養分を控除することができるでしょうか?

  • 扶養控除で返ってくるお金

    こんにちは。 扶養控除で返ってくる金額について質問です。 去年10月に子供が生まれ、扶養者の手続きを会社にもしました。 12月に年末調整がありました。 控除金額は調べたところ38万です。 私はこの金額が返ってくるものかと思ったのですが、 ではなく 所得のうち38万円分は税金がかからないよ、 というものなのでしょうか? それともまた違うのでしょうか? ご回答お待ちしております。

  • 年末調整の扶養者控除

    年末調整の扶養者控除に教えて下さい。 妻のパートの収入が103万円未満なら扶養者になれますが、その場合、妻の給料の時に源泉徴収された所得税はどうなるのですか?また、妻は夫の扶養者に入らないで自分で年末調整をすることもできるのですか?(その場合は緒夫の扶養者になるよりも損をするのですか?) 全く無知ですみませんがよろしくお願いします。

  • 配偶者の扶養控除等について

    このあたりの事は全くわからず、質問内容に誤りがあるかもしれませんがお許しください。 今まで専業主婦であった妻が今年の5月から正社員として働きだしました。 そこで今月末の年末調整時点の負担増を予測したいと考えております。 私の浅い知識では、サラリーマンの場合所得税と住民税は翌年の所得や扶養状況を予測して課税額が決まり年末調整において実際の所得と扶養状況により調整されると認識しています。 以上の状況から本年の私の年末調整時の負担増額を教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 尚、詳細データは以下の通りとなります。その他に必要なデータがありましたら教えてください。 私:39歳 妻39歳 長女:17歳 長男15歳 私の年収:750万円 住宅ローン控除:無し

  • 扶養控除申告書について

    扶養控除申告書について教えてください。 通常中途入社の場合、氏名と住所のみを記入し、年末調整の際に扶養親族等を記入してもらっています。 なので年末調整までは所得税も扶養なしで計算をしています。 そもそも中途入社の場合でも、扶養親族がいる場合には扶養控除申告書に扶養人数を記載していただいて、所得税控除をして何か問題はあるのでしょうか。 今回の扶養親族は母親で、老齢年金も受給していないのですが、健康保険の扶養にする場合、税法上の扶養であれば、非課税証明書の添付が必要ないとのことなのです。 収入がないので今年の年末調整では扶養親族となるのは確実です。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除できますか?

    はじめまして教えて下さい。 主人が今年の3月5日付で退職し、現在無職です。 離職票が中々出してもらえなかったせいもあり、 まだ失業給付の認定さえ受けておりません。 私も働いているのですが、この場合 今年の年末調整で主人を扶養にして 扶養控除はできますか?

  • 配偶者控除/特別控除について

    今年の5/1に結婚入籍し、妻を扶養親族としました。 その際、妻の仕事については、会社は変わっていませんが社員からパートの扱いになりました。 今年の年末調整で、配偶者控除/配偶者特別控除の対象として妻の所得を申告する場合、収入を得た期間として対象となるのは1月からになるのでしょうか。それとも5月からになるのでしょうか?

専門家に質問してみよう