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続、アルバイトの確定申告についてです。

 先日、アルバイトをしている友人の確定申告について質問しましたが、少々変更がありましたので、再度質問させていただきます。  この時期になるとこういう質問が多くて、もしかしたら同じ質問があるかもしれませんが、ご容赦願います。  さて、私の友人が、昨年はアルバイトで生計を立てていました。  アルバイトでも確定申告をしなくてはいけないとのことですが、収入が少ない場合は確定申告の必要がないと聞きました。  私は会社員ですので直接は関係ないんですが・・・。  それで、友人のケースではどうなのかを教えていただきたいのです。  1月~3月、某書店でアルバイト、収入は三ヶ月で計23万。  ↑この某書店は倒産したかなにかで、源泉徴収表がもらえないとのことです。  4月・5月は無職で収入ナシ。  6月から別の会社でアルバイト、収入は6月~12月の7ヶ月で70万。  年収93万。    いちおう、所得税は引かれていた(いる)みたいです。  上記以外の収入は無く、不足分はカードを使ったり、親兄弟に借りている。  国民年金は全額免除。  国民健康保険の加入しているが、親の扶養(?)にはいっているので払っているのは親。  学生ではありません。  今も、6月からの会社で働いています。   以上のような状況ですが、どうなんでしょうか?  1月~3月までの会社の源泉徴収表がもらえないということは、6月から働いている会社での70万円ぶんの申告になるんでしょうか?     もし他にも必要な事柄があったらすぐにお返事します。  宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税が非課税ですから、確定申告の必要は有りません。 ただし、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税分が還付されます。 確定申告をする場合、原則として2ケ所分の合計で申告することになり、源泉徴収票が必要です。 ただ、1ケ所が源泉徴収票を貰えないとのことですが、そこで源泉税を引かれていない場合は、いずれにしても所得税が非課税ですから、源泉税を引かれたところの分だけ、源泉徴収票を添付して確定申告をして差し支えありません。 還付の場合は、既に税務署で受付を開始していますから、源泉徴収票と印鑑と、還付金の振込先の通帳を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。

その他の回答 (1)

回答No.2

年収が93万円であれば、所得税はかかりませんが、確定申告をすれば差し引かれている所得税が還付になります。 申告する際は1月から3月までの収入も含めて申告することになります。 源泉徴収票がない場合は、支払い明細書を持参しましょう。確認がとれれば、源泉徴収票が無い分も還付になる可能性があります。

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