解決済みの質問
PCを購入すると、リカバリーディスク(もしくはリカバリー領域)が付属していますが、
1.リカバリーディスクを壊すといけないので、CD-Rにコピーし、そのコピー版の方で、リカバリーすることは違法でしょうか?
(当然、配布したりせず、そのリカバリーディスクが付属していたPC本体のみの使用。)
2.また、最近の機種は、リカバリーディスクでは無く、ハードディスク内にリカバリー領域がある製品について:
HDDの交換などでリカバリー領域を消したい場合、事前に、DVD-R/CD-Rに自分で、書き出しを行いますが、こちらもバックアップ目的のために、1枚目に書き出したディスクをもう一枚複製することは違法でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-11-25 16:05:02
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
私は同一機種を複数台持っており、どれがどれだか分らないので、1枚のリカバリCDから全台数インストールします。
複数のメーカーに確認をとりましたが、メーカーもどのCDをどのパソコンに付けたか、同じ機種では分らないので、ライセンスの数だけ守って貰えばけっこうですと返答されました。
バックアップも、それ自体は全く意味がないものですから、何枚作っても違法性はないです、どのみち同じ機種にしか使えませんし、メーカー製パソコンはライセンスが付属してますから。
投稿日時 - 2008-11-25 21:35:56
お礼
たしか、メーカー製PCにはPC本体にライセンスがあるのでしたよね。
大丈夫のようで、良かったです。
参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-11-26 13:03:24