貸金請求事件に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 支払い督促の後通常訴訟に移行しました。
  • 訴訟移行後、答弁書が送付されてきて、同様の答弁が書かれていました。
  • 返済については、私と私の友人、相手側(元彼)には相手側の母親が立ち会っています。ここまでしらを切られると、悔しさでいっぱいになるのですが、出頭期日までに、相手側の母親の証人出廷申請や、証言を書面で提出させることを申請することはできないのでしょうか?おそらく母親も同様にしらを切ると思われるのですが、母親も偽証をすることをはっきり見届けたいのです。
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貸金請求事件について

支払い督促の後通常訴訟に移行しました。 督促では「そのような事実(貸し借り)はない」と異議が申し立てられました。 訴訟移行後、答弁書が送付されてきて、同様の答弁が書かれていました。 返済については、私と私の友人、相手側(元彼)には相手側の母親が立ち会っています。 ここまでしらを切られると、悔しさでいっぱいになるのですが、出頭期日までに、相手側の母親の証人出廷申請や、証言を書面で提出させることを申請することはできないのでしょうか? なお、実はやり取りは録音機にて録音しています。 おそらく母親も同様にしらを切ると思われるのですが、母親も偽証をすることをはっきり見届けたいのです。

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回答No.1

原告はsatosidesuさんなのですね。 原告側から金銭消費貸借証書等の書面で貸した事実は証明出来ないのでしょうか? >実はやり取りは録音機にて録音しています。 これはいつの段階のものなのでしょう? 貸付時?それとも返済しなくなってからのトラブル時? 情報が少ないので見当違いな回答はしたくないのですが、 第一回口頭弁論時には原告からの準備書面として、その録音した やりとりを文面にして提出してはどうですか。

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