貸金返済請求訴訟について

このQ&Aのポイント
  • H11.3~H12.11の間に、女の友人に2196千円を貸し渡し、そのうち60千円のみ返済、未返済額が2136千円となっていた。貸金の返済請求訴訟を起こすことになった。
  • H13.6.12付けで借用証書を徴取し、毎月千円ずつ返済する旨を記載。しかし一切返済がなされないため、内容証明郵便と支払督促を送付。
  • 異議申し立ての内容は全く事実に反するものであり、借用証書と金額のメモを保管している。ストーカー行為もしておらず、精神的打撃を受けた経緯もある。
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貸金返済請求訴訟について

1. H11.3~H12.11の間に、女の友人に2196千円を貸し渡し、そのうち60千円のみ返済、未返済額   が2136千円となっていた。 2. そのため、H13.6.12付けで「毎月千円ずつ返済する」旨、記載した借用証書を徴取し、銀行振込み のためのカードも送付した。 3. その後、一切返済がなされないので、 (1)H23.5.17付けで内容証明郵便を発付した。 (2)しかし、全く音信もないので、平成23.10.27付けで支払督促をした。 4. そうしたところ、H23.11.14付けで異議申し立てがあり、通常訴訟に移行することにな  った。  異議申し立ての内容を見ると、  ・  ホテルに連れて行かれ、借用証書に押印するよう脅かされ、その場から逃れるために   押印をした。  ・ 金額などはストーカーがあったためで全て認めない。  という全く事実に反するものであった。 (1)借用証書は郵送されてきたものであり、その封筒も保管している。 (2)また、貸付けた金額を日付ごとにメモしたものを保管している。 (3) ストーカー行為は全くしていない。そもそも、ストーカー規制法に該当する行為 は     一切してない。 (4) 逆に、貸金返済請求とは直接関係がないことであるが、当時、その友人の母親から職場の人事  当局に対し、ストーカーをしているなどと根拠のない嫌がらせの電話を執拗にされ、そのことが原   因で、左遷されるてしまうなど、精神的打撃を蒙ったという経緯がある。 5.  しかし、今回起こそうとしている訴訟の目的は、貸金の返済請求であり、今更ドロドロしたやり取り をすることは望んでいない。   ・ 概要は以上のとおりですが、初めての経験であり、素人なりに色々調べながら訴訟の準備を進めていますが、次のことが心配でたまりません。  1. 例えば、相手側が弁護士を代理人として依頼してきた場合、専門的知識を生かし、どのように迫  ってくることが考えられるか。   2. それに対し、こちらはどのような心構え、姿勢をもって対抗していけばいいものか。 3. こちら側も、専門知識がないので、弁護士に依頼したほうが得策か。 4. 訴訟となった場合、一般的に、このようなケースにおいては、どちらが有利になると思われるか。 どうか一般論でも結構(もちろん専門的でも結構ですが)ですので、ご教示してくださるようよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.2

>1. 例えば、相手側が弁護士を代理人として依頼してきた場合、専門的知識を生かし、どのように迫  ってくることが考えられるか。  御質問者様からすれば「でっちあげ」に近い証拠をそれなりに提出して、借用書の否定や、貸借金額の変更を迫ってくると考えられます。 例えば、利用したホテルをに問い合わせ使用履歴等の物的証拠を持ち出し、「借用書作成時密室で二人きりであり恐怖を抱いたため押印した」と主張するでしょう。 2. それに対し、こちらはどのような心構え、姿勢をもって対抗していけばいいものか。 まずは金銭貸借が存在していたことを物的証拠で証明する。可能な限り多くの物証で証明し、裁判官に金銭貸借の事実を認識してもらう。 次に御質問者様が主張する証拠の有効性を強めるためにも、更なる追加の証拠(立会人等が居れば陳述書を書いてもらったり、証言してもらったり)を出して、主張したい証拠同士を結び付ける。 相手弁護士の主張に対しては、一つ一つ相手の主張に対して反論して、裁判官に疑心を持たせることが必要です。今の段階で言えば借用書の有効性を争ってますから、借用書が返送されてきた封筒なんかは証拠の一つになりえます。その場で書かせたわけでなく、相手には考える時間があったと主張できるでしょう。 一つの主張をするのに証拠が一つだけというのは、心細いです。その一つを崩されたがために、主張が通らなくなることもあります。なので証拠は集めすぎて損にはならないです。20~50個程度用意し証拠目録を作っておいた方が良いです。 金額についても否定しているので、正確にはいくら貸しつけたのか、主張しなければなりません。借用書以外の証拠があった方が良いでしょう。 3. こちら側も、専門知識がないので、弁護士に依頼したほうが得策か。 金額が大きいので弁護士に依頼した方が、確実性は増すでしょう。敗訴のリスクと弁護士費用を天秤にかけてみて下さい。 4. 訴訟となった場合、一般的に、このようなケースにおいては、どちらが有利になると思われるか。 2流や3流の弁護士が相手でも、プロはプロです。経験・知識・訴訟技術は相手が上でしょう。御質問者様に歩があるところは、貸借の事実があることとその証拠収集に時間を費やせるということです。 現段階では50:50でどちらに転んでもおかしくはないと私は思います。証拠をどこまで集めて、相手の主張を崩せるかが問題だと思います。

km203014
質問者

お礼

詳細にご教示いただき誠にありがとうございます。 証拠として提出するものに、借用証書のほか、当時の日記(スケジュール表)を保存しており、それには貸付月日、金額、それに与えたのでなく、「貸した」ということを詳細に記載しており、一部、使用目的も記載しており、月日、金額については借用証書と全て一致しています。

その他の回答 (2)

回答No.3

●解釈が間違ってるでしょうか。 ○確かに個人間の借金の時効は10年ですから「H23.5.17に内容証明で催告」したのだとすれば「時効が中断している」ともいえそうなのですが、「債務名義が公正証書・裁判判決などの公的裏付けがある場合に限る」「内容証明での催告では無効」との意見もありますので、何とも言えません。きちんと弁護士・法テラスなどの専門機関で確認された方がよいかと思われます。

km203014
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士の方に相談したいと思います。

回答No.1

H13.6.12付の借用書からH23.10.27まで支払いあるいは支払督促をしていないなら時効が成立しているのでは?

km203014
質問者

補足

早速ありがとうございます。 10年の時効(H23.6.12)前に内容証明(H23.5.17)で催告をし、その後6ヶ月以内に支払督促(H23.10.27)をしていますので、内容証明郵便の段階で時効が一時、中断するものと解しておりました。 解釈が間違ってるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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