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失踪した父親の遺産放棄について教えて下さい

お世話になります。よろしくお願いします。 多重債務者で失踪癖のある夫とやっと離婚したものです。 なんとか子供とバタバタしながらも新しい平和な日々を送っておりますが元夫は現在も再び何もかも放置して失踪している可能性があります。 私は他人になりましたが子供達は今後父親が亡くなった際に相続放棄をする手続きがあります。 行方不明の父親が私たちの知らない間に亡くなった場合、負の遺産を相続放棄する前にわからないまま3ヶ月経過になってしまう可能性はあるのでしょうか? 調べると死亡から3ヶ月以内でなくなんらかの請求書が届き、死亡して借金請求が回ってきた(気が付いた)時から3ヶ月ともあるようですが。 死亡宣告?は身内がしない限り本人失踪のままでも勝手にされる事はないのでしょうか? まとまらない文で恐縮ですが要するに子供が父親の相続放棄を時効過ぎないように気をつける事があったら是非お教え願います、ということです。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.3

質問の主旨からは横にそれますが、世の中には違法行為をする人がいます。 戸籍の売買もその一つです。ホームレスなどから、50万円・60万円とかで買い、他人に成りすまして生きている人もいるはずです。多くは犯罪がらみか、本名では困る人でしょう・・・ あなたの元ご主人が、戸籍を売買した場合、他人が又は他人に成りすますことも考えられます。 つまらない話で、不安をあおってしまいましたらお許しください。

ikenaiko
質問者

お礼

icu119様 ありがとうございます。 やりかねないとは言えない人間でしたので心得ておきます。 子供達にも相続放棄だけでなくその例も伝えていきます。 本当にありがとうございました。

ikenaiko
質問者

補足

文章がおかしかったので訂正します。 やりかねないとは言えない人間× やりかねない人間 ○ 失礼しました。

noname#75730
noname#75730
回答No.2

失踪宣告ができるのは、不在者の配偶者(あなたではありません)・推定相続人(あなたの子供さん)・保険金受取人などの利害関係人です。これ以外の人(例えば親兄弟なども、該当するかもしれません。推定相続人と認められた場合)も可能性はあります。 家庭裁判所が失踪宣告をすると、家事審判法により一定期間の公示催告を経た後、審判によっておこなわれる。 失踪宣告があると、普通失踪(7年の場合)では失踪期間満了時に、不在者が死亡したものとみなされます(民法31条)。その結果、相続が開始する等の効果が生じます。この時点で、相続放棄の手続きができます。 最も、失踪者が生存していることが判明すれば、失踪宣告の取消ができます。本人又は利害関係人の請求により家庭裁判所で行われます。

ikenaiko
質問者

お礼

icu119様 ご回答ありがとうございます。 パソコンを所持していないためお礼が遅れてしまいました。 申し訳ございません。 失踪宣告は元夫の兄弟でもできるのですね。勉強になります。 ありがとうございました。またよろしくお願いします。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

相続放棄については、「死亡から3ヶ月以内」ではなく、「死亡の事実を知った時から3ヶ月以内」が正確かと思います。ですから、請求書が来て始めて死亡したことを知った場合、その時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすればよろしいかと思います。 子供が未成年であれば、あなたが法定代理人として手続きをしなければなりません。 失踪宣告については、生死不明(失踪)期間が7年経過後でないと出来ません。請求できるのは、あなたの子供さんです。その時点で、まだ未成年であれば、あなたが法定代理人として家庭裁判所に請求してください。 詳しくは、お住まいの家庭裁判所にお尋ねください。 素人ながら回答させていただきました。

ikenaiko
質問者

お礼

icu119様 早急な回答ありがとうございます。大変助かります。 請求が来ない限り知らせはないようですね。勉強になります。 気が付いたら時効経過で負の相続を子供達が背負ってしまったという事だけは避けたいと思っておりました。 本当にありがとうございました。

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