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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの年末調整(借換えをした場合))

住宅ローンの年末調整手続きについての質問

costa_ricaの回答

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回答No.1

今まで控除を受けていたものは今までどおり控除が可能でしょう。 新たに自宅の持分が増えたものに関しては、住宅ローンの残高を負担比率分を代金として、配偶者から購入したと言うことになります。 住宅ローン控除の適用除外規定で、中古の住宅の購入の相手先が、生計を一にする親族の購入は除かれています。 また、離婚による財産分与にかかる名義変更なら、離婚後の名義変更は、生計を一にする親族の購入に当たらないので、新たな住宅ローン控除の発生となるので、名義変更分を一年目の住宅ローン控除として確定申告が必要となるでしょう。つまり、2つの住宅ローン控除を受けることになるのです。 財産分与の場合に該当した場合は、少し自信がないので税務署にでも相談してください。

kirin0725
質問者

お礼

早速ご回答をいただき誠にありがとうございます。いろいろなケースまでご紹介していただき感謝いたします。

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