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各種税金の相殺について

法人税と事業税が還付になりました。 市民税、県民税、消費税は納付です。 これらの税金を相殺すると還付のほうが 多いんですが相殺することは可能ですか? いつもは税理士の先生に申告をお願いしてますが 不景気のため初めて自分で申告します。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

県民税と事業税は相殺できます。 事業税還付額>県民税納付額であれば相殺後の金額が還付されます。 法人税と消費税は別税目なので原則として相殺できません。 (法人税と消費税の納付書は別々です。) が、申告書提出前に税務署に確認してのことですが 法人税の申告書に 「法人税還付額は消費税の納付額に充当してください。」 と大きく書いた付箋をつけて提出して相殺してもらったことがあります。 税務署に一度聞いてみたらいかがでしょうか。

wakaryu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署確認のうえ提出したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>一応、税理士試験の法人税法合格してる だったら、テキストの別表四、五の調整に関する事項を入念に確認すればわかるはずです。この種の調整は税理士試験でも頻繁に出ているはずですけど?

wakaryu
質問者

お礼

合格したのは6年前でそれっきりテキストは 1度も開いてませんでした。 今回テキストを調べても同じような例が載ってなかったので 分かりませんでした。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

税目が異なるので、相殺はできません。 別表4で処理をしますが、その処理は、相当難しい部類になりますし、還付金となる税金が現金で支払われた場合と納税準備金から支払われた場合と処理が異なるなど、複雑です。 ネットでお答えできるレベルでないので、税理士でなくても詳しい方に直接質問されるのがいいかと思います。 この回答欄でお答えできる優秀な方を、私も期待します。

wakaryu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相殺できないんですか。 知りませんでした。 一応、税理士試験の法人税法合格してるのに情けないです。 (実務経験はないですが)

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