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法人県民税・事業税・地方法人特別税について

法人県民税・事業税・地方法人特別税の納付書の記入の仕方で質問です。 法人税割額 △5000 均等割額 10000 所得割額 △6000 地方法人特別税 △3000 の場合、どの様に記入すればよいですか? 法人県民税の計は¥5000 法人事業税・地方法人特別税の計は(マイナスになるので還付で)¥0 合計¥5000になるのか。 それとも全て相殺できて、合計マイナス¥4000で還付となり納付書が必要なくなるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

葬祭

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

県に対する納付であれば、全て相殺することができます。 ですので、納付額がマイナスになるのであれば、納付書は不要です。 申告書で還付金額が記載されることで、記載口座に還付されますよ。

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このQ&Aのポイント
  • 質量数3以上の安定原子核では、陽子は、3個か4個の塊でのみ存在し、それを極低軌道電子が結び付けている。
  • 炭素12には、図の4×3型の他に3×4型がある。
  • リチウム6同士を衝突させるか、ベリリウム9にヘリウム3をぶつけて3×4型のグループを作る。
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