靖国参拝についての裁判の種類と原告側の立場

このQ&Aのポイント
  • 靖国参拝についての行政争訟の一つである抗告訴訟とは、原告側が国家賠償を用いて争う理由として勝ち目がないため、処分の取消の訴えや不作為の違法確認の訴えで原告側が不利な立場にある。
  • 靖国参拝の行政争訟の中でも原告側が勝ちにくい訴えには、処分の取消の訴えや不作為の違法確認の訴えがある。
  • 処分の取消の訴えでは、原告の地位が変わるような行政による処分行為がないため、原告側の利益は侵害されていない。また、不作為の違法確認の訴えでは、行政が何らかの義務や責任を怠ったことを訴えるため、原告側に立証の難しさがある。
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靖国参拝について

裁判を行うとすると、いろんな形があると思うのですが、 行政事件の場合には、行政争訟のうち行政訴訟の一つとして抗告訴訟が挙げられますよね?この点で、おかしい点があればご指摘お願いします。 そして、抗告訴訟の中でもまた様々な種類があげられると思います。 靖国参拝という事案の場合に原告側が、「国家賠償」を用いて争った理由として行政争訟という形では勝ち目がないからだと聞きました。 抗告訴訟のうち「処分の取消の訴え」では、原告の地位が変わるような行政による処分行為は起こっていないため、原告側の利益は侵害していない。 では、「無効等確認の訴え」や「不作為の違法確認」の場合には、どういう点で原告側が不利なのでしょうか。 長文で分かりにくい質問だとは思うのですが、 回答よろしくお願いします。

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回答No.2

 処分性の有無は,訴訟類型によって変わるのではなく,訴訟とは無関係に,問題となる行政主体の行為が,法律上,国民の権利を制限したり,国民に義務を課する性質のものであるかどうかによって決まります。  内閣総理大臣の靖国神社への参拝は,単なる事実行為であって,その行為によって,国民の権利を制限したり,国民に義務を課するとする法律上の根拠はありません。  ですから,取消訴訟の対象とならないことはもちろんのこと,無効確認訴訟の対象ともならず,不作為の違法確認訴訟の対象となるものでもないということになるわけです。  繰り返しますが,行政主体のある行為が「行政処分」に当たるかどうかは,その行為の根拠となった法令が,その行為によって,国民の権利を制限したり,国民に義務を課することを予定しているかどうかによって決まります。その限りでは,行政事件訴訟法とは無関係の世界です。  そして,行政処分とされるものについて,違法があるとして,その効力の消滅を求める訴訟が取消訴訟であり(取消訴訟には,出訴期間の制限がある一方で,判決の効力には対世効が認められます。),違法が重大明白であるため,当初から効力が生じていないことの確認を求める訴訟が,無効等確認の訴えということになります。  他方,申請によってなされるべき行政処分について,申請をしたのに応答がない場合に,応答がないことが違法であることの確認を求める訴えが,不作為の違法確認の訴えということになります。

doramoku
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます! より詳しい説明でイメージをつかむことができました。 どうもありがとうございました。

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回答No.1

 無効等確認の訴えも,不作為の違法確認の訴えも,行政事件訴訟法上,抗告訴訟(行政処分に対する不服の訴え)の一類型と位置づけられており,いずれも「処分」が訴訟の対象となるものです。  内閣総理大臣の靖国参拝は,どのような意味においても,「処分」性を有しない行為ですので,そもそも,これらの訴訟の対象になるものではありません。

doramoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 重ねて質問をさせていただきたいのですが、 まだ法津を勉強し始めたばかりで具体的なイメージがつきにくく、 「無効等確認の訴え」も「不作為の違法確認」の場合も どういう点で処分性がないといえるのかを教えていただきたいです。 無効等確認の訴えの場合、過去の行為の無効を確認しても、原告にも被告にも、どちらにも利益はないため無意味であり、処分に実益が無いから裁判所から棄却されるということでいいでしょうか? 不作為の違法確認についても教えていただきたいです。

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