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2級 手形の裏書 債権者、債務者について

手形を裏書譲渡した人(○○/受取手形の仕訳をした人)は債権者でしょうか?債務者でしょうか? 手形保有人にとっては債務者であり、手形振出人(発行人)にとっては債権者ということでしょうか? よろしくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matiiko25
  • ベストアンサー率51% (97/189)
回答No.1

普通の手形は、振り出した人が債務者、手形を保有している人が債権者です。 >手形を裏書譲渡した人(○○/受取手形の仕訳をした人)は債権者でしょうか?債務者でしょうか? 持ってたときは債権者でしたが、裏書譲渡したため、債権者でも債務者でもなくなりました。何の関係もない人です。 新たに手形を受け取った人が、債権者となります。 つまり、 Aさん(手形振り出し)→Bさん(手形受け取り) この時点では、Aさんが債務者、Bさんが債権者ですよね。 そして、 Bさん→(裏書譲渡)→Cさん(手形受け取り) こうなると、Aさんが債務者なのは変わらずに、新たにCさんが債権者になり、Bさんは何の関係もない人になるわけです。

sdfdfadgh
質問者

お礼

裏書譲渡することによって債権を受け渡した訳ですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • umemomi
  • ベストアンサー率23% (190/805)
回答No.3

裏書譲渡した人は以後無関係という記述が有りますが、裏書きした人は無関係ではありません。 裏書きした人は債務者の「連帯保証人」となります。 ご注意ください。

sdfdfadgh
質問者

お礼

要は偶発債務が発生すると言うことですね。 ご回答ありがとうございます。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>手形保有人にとっては債務者であり、手形振出人(発行人)にとっては債権者ということでしょうか? その通りです。。 その手形が不渡りになったら誰がどうするか。考えてみれば分かると思います。

sdfdfadgh
質問者

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

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