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遺言書の書き方「母(父)に全財産を」

両親が年老いてきました。財産は少ないですが、二人で築いたものですから、私は、父が死んだらすべて母に、母が死んだらすべて父に相続して欲しいと思っています。そのような趣旨の遺言書を書かせるとしたら、どういう文面にすれば形式的に不備がないか教えてください。他の相続人は私と甥1名がいますが、遺留分の請求はちょっと置いておいてください。あと、文面のほかに、公証役場で作成するか、信託銀行か、あるいは、自筆証書にするのがよいか教えてください。弁護士に依頼することは考えていません。

noname#247123
noname#247123

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

#5です。 「遺留分の請求はちょっと置いておいてください」ということでしたので、遺留分については触れませんでした。それに、他の方の回答について云々することは禁じられているようですので、本来なら「無視」すべき事柄かもしれませんが、ご質問者の方に誤解が生じないよう、補足をさせてください。 (管理者様、不適切なのであれば、削除していただいて構いませんが、Hajikamiさんにはお知らせください。) ・被相続人に妻と子供が2名がいる。 ・子のうちの1名は既に他界している。 ・他界した子には子(被相続人にとっては孫)がいる。 上記の場合、孫は他界した子に代わって「代襲相続」をします(民法第887条)。「代わって」ですから、「子」の立場で相続する権利があるということです。他界した子に複数の子(被相続人の孫)がいるのであれば、この複数の孫が共同して子に代わって「代襲相続」する権利があります。遺留分が問題にならない兄弟姉妹(民法第1028条)とは「被相続人の兄弟姉妹」であって、相続人の兄弟姉妹ではありません。 以上についてHajikamiさんはご存知のようですので、あえて付言するまでも無いものとは思いますが、念のため補足させていただきました。

noname#247123
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、私も甥についてはそう信じていたので、ご解説をいただいてほっとしています。全然「不適切」などではありませんから、ご安心ください。私は兄が死去したときから、両親には、相続については、甥(つまり彼らには孫)を、亡くなった兄に対するものと同様に扱い、考えるように申してきましたので。 あとは、公証にするにしても、二人の立会人を誰にさせればいいものかが難点ですよね。立会人を求める趣旨は何なのでしょう。プライバシーの保護の観点から言っても問題がありませんでしょうか。

その他の回答 (6)

  • Bokkemon
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回答No.7

==> 公証にするにしても、二人の立会人を誰にさせればいいものかが難点ですよね。 ==> 立会人を求める趣旨は何なのでしょう。プライバシーの保護の観点から言って ==> も問題がありませんでしょうか。 立会人を連れてくるのは公正証書遺言を残そうとする人ですし、「誰にも知られたくない」という気持ちよりも「裁判所の面倒な手続を省かせてあげよう」という気持ちの方が強い遺言者のケースなのでしょうから、あまり問題にしなくても良いのではないでしょうか? 「誰にも知られたくない」のであれば、その後に若干の面倒な手間をかけることで期待通りの遺言はできますし、法的にはそれでバランスがとれているのではないかと思います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

自筆証書遺言であれ、秘密証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、民法の定める方式を遵守している限り、法律的な効果に違いは無いでしょう。手続的な問題だと思います。 民法第1004条に定めがあるように、信頼できる人を保管者としてお願いしておくと、保管者は遺言者(被相続人)の死亡によって家庭裁判所に遺言書の検認を求めなければならないものですので、遺言書どおりの相続(相続放棄や非行による廃除、法定遺留分の問題を除きます)がなされる期待が持てます。その際の安全を期すのであれば、更に封印を施しておくことで、関係者立会いの元での検認という手続になります。これに反して検認無く封印を破った者は、過料に処せられます(民法第1005条)。 保管者は弁護士であることを要しないので、相続人(相続権利者)と特別の利害が無い第三者を選んで、その人が受諾してくれるのであれば構いません。その場合、保管者に渡す前に被相続人(遺言者)が封印を施してあれば、保管者は内容を知ることはできません。保管者がきちんとした人であれば、推定相続人に保管者が誰かを知らせておかなくても、死亡の事実=相続開始により、保管者が家庭裁判所に遺言書の検認を求めることになりますので、遺言書が執行されることになります。 ただ、遺言者が誰にもその事実を告げず、かつ遺言書の保管者が家庭裁判所に検認を求めることを忘れてしまえば、「遺言書は無かった」かのように相続が始まってしまう懸念はあります。その場合、後から遺言書の存在が判明した時点(相続権の侵害を知ってから5年、相続開始から20年以内ではありますが)で「相続の回復」を請求することができます。 単なる遺言保管者ではなく遺言執行者を指定する(あるいは遺言執行者の指定を委託する)ことも考えられますが、その場合は財産目録の調製など、ある程度の専門的な知識を要求される事務が発生しますから、弁護士か司法書士に依頼する方が良いと思います。

  • hot-tea
  • ベストアンサー率25% (20/78)
回答No.4

#3です。 甥に対して相続権はあります。しかし、だからと言って相続があるのと違います。まず、最優先の子供がすべて相続します。子供がいないときに次に移ります。だから、子供がいてすべてを相続する時点で、甥に相続権はなくなり、遺留分もありません。甥には遺留分8分の1は請求する権利が消滅する、と言っているのです。 はっきりいえば、あなた(子供)が親より早く死んだときに、甥の請求権が生まれます。

noname#247123
質問者

お礼

申し訳ありません。私の「おい」の書き方が不正確で混乱させてしまったみたいですね。「おい」は、私から見た「おい」で、つまり、私の、死んだ兄(両親の長男)の子であり、父や母のおいではありません。父母から見たら「孫」になります。ですので、相続の上は、他界した兄と同様の権利を有することになるのでよろしいですよね。

  • hot-tea
  • ベストアンサー率25% (20/78)
回答No.3

遺言書は 財産の相続以外のことは書かない。 自筆である。 書いた時の年月日がある。 署名、捺印。 それだけで充分なはずです。 公証役場でつくれば完璧です。ただ、私的な感覚として、遺言書があることを周辺に知らしておくこと、これって重要なはずです。 遺留分は置いておくようにと言われていますが、ちょっと書きます。 もしご両親が亡くなられた場合、あなたがすべて相続します。あなた(子供)がいない場合、両親の兄弟が相続します。そして両親の兄弟がおられない時、その子供が相続します。あなたがおられる場合、甥には遺留分はありません。

noname#247123
質問者

補足

ご返答、ありがとうございます。 おいのことについて言葉たらずだったのですが、おいは、死んだ兄の子ですから、代襲相続権があります。日ごろさほど親密にしていないものですから、彼の母親サイドからなにかもめごとを起こされる可能性があります。もちろん、遺留分のことを知っていて、請求されたら、8分の1は払わなければならないとは思いますが、私としては、長年苦労してきた両親で築いた財産は両親のものであって、彼らはあまり「残す」ことを考えすぎないで欲しいな、と思っているのです。

noname#9925
noname#9925
回答No.2

遺言は公証役場に行って作成したほうが安心です。家庭裁判所の検認手続も不要になります。  自筆証書はやめた方が良いでしょう。例えば、遺言が本当に本人が書いたものかどうかということから争いが起こる事がありますし、遺言は書き方に厳密さが求められるので、自分では完璧に書いたつもりでも法的に見ると結構穴が多くなりがちです。(無効になりやすいし、トラブルの元になる。)これは聞いた話ですが、遺言を書いた本人が亡くなって十年もしてから遺言が出てきてもうどうにもならなかったと言う事があったそうです。(自筆で書いて亡くなった本人の秘密の場所に隠してあったらしい)  公正証書などについては#1の方のurlを参考にして下さい。(これを書いている間に書き込みがあったので)

noname#247123
質問者

お礼

ありがとうございます。下記#1の方にお出ししたコメントもご参照ください。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

安心できる方法は、公正証書にする方法です。 公証人が最適な書き方も教えてくれます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.e-sogi.ne.jp/db/yuigon.htm

参考URL:
http://www10.ocn.ne.jp/~e-yuigon/page019.html
noname#247123
質問者

補足

そうですね、ありがとうございます。ただ、公証役場での遺言ですと、相続関係のない他人2名を立会人として連れていかないとならないはずでは・・・・そうすると、誰を選ぶかでアタマが痛いですし、秘密も守られません。

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