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自分のヌード(モザイクあり)を投稿する行為

けっこう仲の良い後輩(女)が、2年ほど前から自分のヌード画像や動画などをあるアダルト投稿サイトに投稿しているそうです。そのサイトは 投稿を誰かが見るとポイントがたまり、投稿者はそのポイントで他の人の動画を見たり、ポイントの何割かを換金できるそうです。 そんなの猥褻物陳列罪じゃないの?!とわたしが言うと、 管理人が局部には全部モザイクいれてから掲載されるし、大丈夫。 しかも、届け出(映像送信ナントカって言ってました)を出してるサイトだし、100人近い人が投稿していて、それが全員逮捕されるわけないよ。逮捕されるとしたら管理人だけでしょ。 と言うのです。ポイントはそんなにたまらないそうでなかなか換金できないそうですが。 そのサイトでは、使用済みの下着オークションもあるそうです。 そんなサイトが野放しだなんてちょっと驚きです。2年前からあるということは合法ということでしょうか? そもそもアダルトサイトってどこからどこまでが違法で、違法の場合、誰が逮捕されるんでしょう? 管理者?投降した人?? 後輩はそういう性癖?(見られたい願望?)みたいなのがあるので趣味で投稿してるみたいなんですが・・・違法行為で逮捕の可能性があるなら教えてあげようと思います。

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

>アダルトサイトってどこからどこまでが違法で・・・ これは難しいですね。法律自体がものすごくあいまいなわけで明確に「○○がダメ」とされていません。 「猥褻物陳列罪」の何が猥褻物かというのは具体的に示されていません。 だから「これは大丈夫、これはダメ」というのはあくまでも「自己判断」です。 たとえばモザイクにしてもちょっと前に「ビデ倫」で逮捕者が出て新団体になりましたよね。 警察OBが幹部にいたビデ論なら絶対OK・・・みたいに思われていましたが最大手なだけであってあくまでもビデ論の「自主規格」なわけです。だから警察はダメと言ったわけです。 #1さんの回答にもある未成年者に対する児童福祉法や児童ポルノ関連の法律についても同じなんです。 未成年だ猥褻はダメ・・・でも何がダメなのかは明確ではありません。 これも前に水着が過激すぎて逮捕というのがありました。水着ならOKという業界の勝手な判断に警察はダメと言って逮捕しました。 でも裁判はまた別で逮捕=即有罪ではありません。 ですから裁判で有罪になった時点でダメということになるわけで判断が不服なら控訴できるわけです。 逆に裁判で無罪となればまったく問題なかったということになりますよね。 明らかにダメというのを除くと極論を言えば可否の判断ができるのは裁判官だけということです。 使用済み下着については未成年では売買禁止ですが成人していれば問題ありません。 モザイクありなら罪に問うこと自体がダメですが成人していてもたとえば自分の通っていた高校の制服で・・・となるとこれは未成年と判断されて逮捕されることはありえます。もっとも成人とわかれば逮捕されませんから仮に警察が動いても成人であれば問題ありません。 管理人はいろいろな面で逮捕のリスクいうのはありますね。 違法投稿野放しとか明らかに未成年とわかるとか対処しなければマズイですね。それでもきちんと対処しているならばまずは管理人に所轄警察から指導が入りますから即逮捕はありえません。(見せしめ的に逮捕はありえますけど証拠が揃っていなければ逆に人権無視って叩かれますし)

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その他の回答 (1)

回答No.1

まず、大原則から行きます。   日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 と、言うわけで、自分のヌードを投稿する行為は憲法で定められた国民の権利です。 そもそもヌードは絵画や浮世絵などもそうですが、古くから芸術として認知されています。 ですからヌード=猥褻物陳列罪というのは実に短絡的な誤った判断です。 アダルトビデオだってこれだけ巷にあふれていますし、スカイパーフェクTV!のアダルト チャンネルは総務省の免許事業です。 つまり、国がアダルト放送を許可しているというわけです。 わいせつの定義は「チャタレー事件」(最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日、刑集11巻3号997頁)で定義されており、次の3セットで成立します。 1.  通常人の羞恥心を害すること 2.  性欲の興奮、刺激を来すこと 3.  善良な性的道義観念に反すること ですから、単にヌードというだけでは処罰されない一方、着衣であっても股間のアップばかりを撮影した加納典明カメラマンの写真集がわいせつ画として逮捕されたり、小説や、マンガでもわいせつ性を認定した判例もあります。 よって、実際に見てみないとなんともいえませんね。 しかし、実際か否かについては個々審議してみなければわからず、時代とともに判断も異なります。 二十数年前は陰毛が出ただけでもわいせつ画となりましたが、今ではひんなものコンビニでも変えます。 それは法律が変わったのではなく、「通常人の羞恥心を害する」という基準も、すなわちみんながどう思うのかという基準が変化したためです。 と、書くとよくわからないと思いますが、○リトリスの中心から左右○cm以内は駄目だとか明確な基準があるわけではありません。 ただし、未成年の場合は児童ポルノ法の問題があり、上記とは別な判断があると最後にお断りしておきます。

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