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親が子供の家賃を一括で支払う場合
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贈与にはなりません。 全部学生生活の為に消費した「生活費」という扱いになります。 贈与になる例 「1年間の生活費として親から300万円送金してもらったが、120万円しか使わなかった。残り180万円は自分のお金として貯金した」このようなケースでは180万円が贈与となります。 余談ですが、4年分の一括払いでしょうか? レオ○レス21さんが万が一倒産した場合、前払金は返金されないと思います。慎重に検討する事をお勧めします。 レオ○レス21さんとは関係ありませんが、私の娘は英会話のN●V●で被害にあいかけました。「授業料を前払にすると、11カ月分の料金で12カ月受講できる制度ができた。これを機会に前払いしませんか」との案内。その数ヶ月後に破綻しました。 そんな例もある世の中ですから。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
「学割」という言葉が出てくることは、遠隔地に進学した学生さんですか。 それなら親の扶養義務の範疇ですから、税法上の贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 既に親から独立した社会人であって、仕事の合間や夜間に学校へ通うとかなら、この限りではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
親の義務です。なりません。
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