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親の税金を代納金した場合の贈与税 

親の税金の滞納金およそ140万円を、自分が代わりに支払いました。 この場合贈与税はかかるのでしょうか? もし、贈与税がかかるとするなら、父と母に70万円ずつ贈与したとすれば 課税対象にならないと思いますが、どうなのでしょうか? ちなみに、支払ったときは私と両親は同居しておらず、その翌月から同居しています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>父と母に70万円ずつ贈与したとすれば… そもそも税金が「夫婦」に課せられることはありません。 140万の税金は父のものでしょうか、母のものでしょうか。 まあいずれにしても、親子は相互に扶養義務があり、生活に必用な最小限のお金を出し合うことは、贈与とは見なされません。 親が生活に困窮して税金を払えないような状況なら、子が代わりに払っても贈与税が課せられたりはしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 滞納の理由によっては、贈与と見なされることもあるかも知れません。 その場合でも、父の税金か母の税金かをしっかり見極め、1人あたり 110万円以内に抑えればだいじょうぶと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuro077
質問者

お礼

「贈与」と言う言葉から、与えた側が税金を支払うものと勘違いしておりました。140万すべて父のものでしたのでそんなことをしても無意味ですね。 まさに、親の生活が厳しい状況でやむをえなかったので、贈与税はかかってこないようですね。ホッとしました。 参考URLまで、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

世間では親に数百万の車を買ってもらうって ザラにあると思います。 親に買ってもらったからと言って親名義では なく子供名義にしちゃいます。 だからといって贈与税払う子供なんて聞いた 事ありません。 親に結婚資金数百万だしてもらって贈与税払 う人なども聞いた事ありません。 贈与税って税務署から納付書が届いて支払う ものではありません。kuro077さんがご自分で 税務署に申告しにいくんです。 上記の例からもわかるようにこのケースで 税務署に贈与税申告しに行く人がいたら見 てみたい物です。 贈与税払いたければ納税にいっても税務署は 受け付けてくれます。でも俺ならわざわざ納 税しには行きません。 贈与税なんてそんなものです。

kuro077
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 税金に対する知識が乏しく、心配になってました。 こういったケースでは申告しなければ課せられない、ということなんですね。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>贈与税がかかるとするなら、父と母に70万円ずつ贈与したとすれば 課税対象にならないと思いますが、どうなのでしょうか? ●納税義務者は父・母それぞれで70万円なのでしょうか?それならば70万円ずつの贈与で課税対象にはならないでしょう。 しかしながら、お父さんが140万円の滞納であるならば、贈与税の対象になると考えます。 このような場合、私なら110万円を贈与して、残り30万円は貸すことで解消します。

kuro077
質問者

お礼

納税義務者は父のみです。 お金をもらった側が贈与税を払うんですね。間違った知識をもってました。 「貸す」という形もあるんですね。なるほど・・ どうもありがとうございました。

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