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親から家をもらう場合

親が現在住んでる一軒家に住まないかと話が出ています。 親はあらたに違う所で家を建て直すみたいです。 この場合、贈与税がかかりますよね?贈与税がいくらになるかはわかりませんが、今すぐ払えるだけのお金はありません。 親の名義のまま住み続けて亡くなってから名義変更の方が良いのでしょうか? 新しく建てる際の名義は父で、現在住んでいる家の名義も父となると問題があるのでしょうか? 少しでも金額を抑えたいので、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2184/4839)
回答No.2

>この場合、贈与税がかかりますよね? 親名義から質問者さま名義に変更すると、贈与税が発生しますね。 >贈与税がいくらになるかはわかりませんが 例えば、3000万円以上の家屋だと「税率は、55%」です。(控除額は400万円) >親の名義のまま住み続けて亡くなってから名義変更の方が良いのでしょうか? 質問者さま以外に相続者が居ないのなら、名義変更をする必要はありません。 相続税の方が、贈与税よりも安いですからね。 質問者さま以外にも相続者が存在する場合は、贈与が確実です。 相続時に、争いが起きる事を避ける事が出来ます。 この場合は、「毎年、親から110万円分の不動産を贈与」とするのです。 110万円の贈与だと、贈与税は発生しません。 ※家は分割出来ませんから「持分(%)」で、贈与を受けて持分で登記を行います。 これは、相続税対策にもなりますよ。^^; ※50%の持分を既に持っていれば、相続は残り50%に対してのみ相続税対象。 >新しく建てる際の名義は父で、現在住んでいる家の名義も父となると問題があるのでしょうか? 何も、問題はありません。 ただ、自己所有で自己が住む場合「サラリーマンには、各種減税」がありますよね。 この減税が、利用出来ないだけです。 ※例外的に、家族等が増えて必要に迫られての新築なら減税が認められます。

その他の回答 (1)

  • 3318r
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回答No.1

名義を変えずに、そのまま住めばよいです。 その後、親が亡くなっても、法律上は不動産の名義変更・名義書換をする義務はありません。 義務がない以上、放置しておいても特に罰金などはなく、相続登記を放置してもその時点では問題ありません。 ただ、相続登記に期限はなくても、相続人が確定されているうちに手続きをしないと、将来面倒なことになる可能性はあります。

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