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賃貸借契約について
自己所有のアパートを建て、知り合いに貸す予定でおります。何の免許も(宅建)も持っていないのですが、私と知人との間で賃貸借契約をかわすことは可能ですか?その折、礼金や敷金なども貰うことは可能ですか?よろしくお願いいたします。
- kikawamina
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貸主が直接賃貸するのは宅建業法にいう宅建業に該当しません。 従って、免許なしに賃貸業は可能ですが、礼金、敷金の件で 注意しなければいけないのは、敷金は2通りあり、賃貸料の担保として 預かるつまり、解約時に返還することを契約に明記するものは、預かり金として不動産賃貸収入として課税されることはありませんが、いわゆる保証金で借主に返還しないものと礼金は課税の対象になる可能性がありますのでその点はご注意された方がよろしいかと思います。ご質問の趣旨から少しはずれたかもしれませんが、以前、オフィスビル賃貸をやっていたので経験上、ご案内しておきます。
その他の回答 (2)
自己所有の不動産を賃貸する場合には、宅建業の免許は不要です。 (賃貸の仲介には免許は必要です) 契約も敷金などの受領も可能です。 知人であれば、何ら問題ないしょう。
お礼
安心いたしました。ありがとうございました。
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