• 締切済み

賃貸借契約について

現在、マンションの1室を借りております。 このマンション自体が競売になったようで、 先月マンションの所有者が変更になりました。 新しい所有者から新しい賃貸借契約を求められました。 内容は以前の契約を踏襲しているとのことです。 ちなみに、当マンションの抵当権設定後から賃借していますので、 敷金が戻らないこと、新しい所有者が「出て行け」と言っても、 6か月は猶予されることはわかったのですが、 前の所有者と交わした契約はどうなってしまうのでしょうか? この場合、契約解除となるのでしょうか? そうだとしたら、それは民法?借地借家法? どこに明記されているのでしょうか? 保証人になってもらう人への説明もしたいですし、 何より、自分自身、はっきりしたいので、 わかる方がおりましたら、教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

>http://www.google.com/search?q=%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7DAJP 民法の中の何条です。古い法ですが 少しづつ変更されています。 >旧賃貸人との契約に関しては、契約解除となるのでしょうか? それとも、契約自体は残っているのでしょうか? そうです 解除になる見たいです。 ま~新しい大家さんの 考え1つで決まりますね。契約の自由が 民法の原則です。でも今は消費者保護法 8条10条を 盾に取って訴訟が増えています。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.1

平成16年度に 変わりました。 >http://homepage3.nifty.com/msyktti/contents/kc07.htm >それは民法?借地借家法? 民法の中に 含まれます。 前の大家さんが 良い人なら 敷金返還してくれますが? 無理だと おもいますよ。 家主より 参考に。

SunReal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旧賃貸人との契約に関しては、契約解除となるのでしょうか? それとも、契約自体は残っているのでしょうか? また、それは民法の何条に明記されているのでしょうか? お教え頂いたサイトからはそこのところが読み取れませんでした。 宜しくお願い致します。 PS 前の大家さんもお金が無くて競売になったと思うので、   敷金返還請求はしない方向です。

関連するQ&A

  • 宅建の問題ですが教えてください

    平成20 【問4】 Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている 甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、 賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の 規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 (肢4) Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者      となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、      Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張      することができる。  この選択肢で 解答 解説をみると、この問題は借地借家法ということで、  ”賃借権が登記されていなくても,建物の賃貸借では引渡し,土地の賃貸借(借地借家法10条) では借地上の建物の登記〔建物の表示登記,建物の所有権保存登記・所有権移転登記〕があれば 新所有者に対して賃借権の対抗力があるとしました。” となって ’○’なのですが、これは民法の賃借契約でなく借地借家法の問題 だとなぜわかるのでしょうか?  問題には一時使用かどうかは書いていませんし 建物の賃借契約(民法)もあるはずですが? 権利の問題で、”民法及び借地借家法の規定によれば”という問題で ’一時使用’ ’一時使用でない’ と明記していない問題がよくありますが 賃借契約か借地借家法かをどう区別すればよいのでしょうか? 私の質問は間違っていますでしょうか? お願いいたします。

  • 契約は法律より優先されますか?

    今回マイホ-ムを新築し、5月末でアパ-トを引払う事になりましたが、敷金の問題があります。 最初の契約(H11.9頃)にはなかったその他慣習に従うとの記載が、契約更新(H13.10頃)には畳・壁の張替え等の修繕費を賃借人負担の項目が増えていました。 これは、民法及び借地借家法等の法律に抵触していますか?借地借家法30条強行規定は有効ですか?借地借家法の賃借人の修繕費負担を賃貨人へ請求し、返還して貰えますか? それとも、契約が有効で修繕費負担しなければなりませんか? 民法及び借地借家法等を知っているはずの宅建業者が故意に賃借人へ不利な契約をさせるのは不法行為で慰謝料請求できますか? 敷金返還してもらえなければ、少額訴訟をしてでも取返す決意ですので、いろいろ教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 完成前の建物に対する賃貸借契約

    (1)建物は完成していないのですが、今の時点で賃貸借契約を結んでおきたいのですが、可能でしょうか?それとも無効でしょうか? (2)土地には抵当権が設定されていますが、今の段階で賃貸借契約しておけば将来万が一競売等の案件が生じた場合、賃借権は守られるのでしょうか? 以上2点教えていただけれ幸いです。

  • 抵当権ありの賃貸物件契約時の確認について

    今契約をしようとしている物件が家賃が相場より1~2万ほど安いのですが 実際に環境や物件に家賃が安くなるような理由が見つからないのです。 まさか抵当権設定有りとなっているので これ関係しているのではないか?と思っています。 契約書には抵当権に関する説明があり、「抵当権が実行され競売となった場合は、賃貸借契約書期間の長短にかかわらず 競落人に対し賃借権および敷金返還請求権を主張することはできません。(以下省略)」という内容でした。 少しですがネットで調べたことろ、「短期賃借権」という法律が有効だった時は 賃貸借契約や敷金は新オーナーに引き継がれたが、廃止された現在は そのような賃借人を保護するようなものがなくなるとのことでしたので おそらくこの事に関する説明なのかと思います。 貸主側も借金をして建物を建てているでしょうから、 今後に土地を売らなくてはいけない事態なども 起こることはわかりますが、借りる側としては不安になっています。 そこでいくつか質問をさせてください。 (1)契約前にこのような(抵当権が実行され競売になる)事態が 貸主側で予想や予定されているのか、最悪すでにそのような手続きが進んでいるのかなど、予想抵当権が実行されていないと 確認することはできますでしょうか (2)万一、競売が実行され新家賃が設定されてしまった場合は 猶予期間の6ヵ月で出ていくと決めた場合でも、通知をうけた翌月から新家賃と言われた場合は その新家賃を支払わないといけないのでしょうか。 (3)万一、競売が実行された場合、元のオーナーに敷金を返還してもらうよう交渉することは可能でしょうか どうぞ宜しくお願いします

  • 敷金の返還義務が承継するか教えてください。

    敷金の返還義務が承継するか教えてください。 建物所有者(賃貸人)Aと賃借人Bとの間で敷金500万円、月額賃料50万とする建物賃貸借契約を締結し、Bは引き渡しを受けた。その後、本件建物に抵当権が設定され、競売により、所有権が移転し、新所有者Cが賃貸人となった場合、Bの敷金返還請求権はCに引き継がれると聞いたことがありますが、本当でしょうか?併せて民法の第何条に記載があるか教えてください。 また、建物賃貸借契約前に抵当権が設定されていた場合では、Bの敷金返還請求権はCに承継されないと聞きましたが、ご回答をお願いいたします。

  • 家賃未払いについて抵当権設定できるか。

    こんにちは。 借家を所有していますが、賃借人が家賃を滞りがちで、困っています。 質問ですが、賃借人は田んぼ1反もっているのでこれを抵当権設定して 不払いがあれば競売をして回収はできるのでしょうか。 敷金はもらっていません。

  • 賃貸借契約

    貸主(A)と借主(B)は土地の賃貸借契約をした。 そこでBはその土地に住居をかまえ、生活していた。 その後Aがこの土地を第三者Cに売却した。 この場合、BはAと契約しているだけなので BはCに対しては何も働きかけできないですよね? では逆にCはBに対してどんな請求ができるのでしょうか。 当然立ち退きを請求すると思うのですが、Bはただ従うしかないのでしょうか。 民法のテキストを読んでいたのですが、 借地借家法など色々ごっちゃになってしまってよくわからなくなってしまいました。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

  • 賃貸借契約の解除についての質問です

    賃貸借契約の解除について分からないので教えて頂きたいと思います。 はじめに土地についての概要と売買に至る経緯を説明します。 5年前に前所有者から主人が主人の会社の隣地を購入しました。 将来的にそこへ自宅を建てるという計画がありました。 その土地は前所有者が第三者と駐車場として賃貸借契約をしていて、主人が購入した後も継続してその賃借人と駐車場として賃貸借契約を結んでいました。 今回その土地を隣接している病院から購入したいという話がありました。 病院が購入したいとする理由は、業務を拡大するために現在の敷地では基準に満たないため、敷地を買い増しする必要があるとの事でした。 (この辺の事情については病院側の事ですので私自身よく分かっていません、すみません) こちらとしては将来を見据えて色々な思いがありましたが、病院の話を聞いて、有効に使っていただけるものならと思い、諸々話がまとまり売却する方向で話を進めることにしました。 売買のスケジュールは9月頃に仮契約をし、12月末にて本契約という話になっています。 ここで少し整理をします。 1)主人は賃借人にまだ土地の売却について通知していません。 2)主人及びこちらの家族と賃借人とは賃貸関係のみの間柄で、それ以上の付き合いはありません。 3)病院は賃借人と今後賃貸借契約をする意志はありません。 4)主人と賃借人との賃貸借契約では契約期間を12月末日で満了後1年ごとの自動更新としています。 5)契約書で更新拒絶の通知は期間満了の2ヶ月前までにすることとしています。 6)契約書で契約解除の手続きは2ヶ月前までに予告することとしています。 7)契約書で賃借人は契約終了後に如何なる理由においても立退料などの請求は出来ないとしています。 8)土地は駐車場として使用しており、建物はありません。 以上が賃貸借契約の中身と土地の現況です。 ここで質問なのですが、賃借人にはどの時点で通知をしたらよいかという事です。 名義人が変更しても現状維持であれば、それほど問題ない事だと思うのですが、病院はその意志がないものですから。 9月の仮契約の時点で通知をすれば契約書にある通り「契約解除の2ヶ月前までに」を守ったことになり問題ないと考えたのですがいかがでしょうか。 また、借地借家法では賃貸人が解約の申し入れをする場合、6ヶ月間の猶予期間を置くとありますが、今回の場合もこれに該当するのでしょうか。 そうした場合、賃借人が留保したら、売買が成立したとしても賃貸人が解約の申し入れ後の1年間は現状を維持できるという事なのでしょうか。 また、そうしないために何か方策はありますでしょうか。 ちなみに、今回土地の売買にあたり病院から直接話があったため、仲介業者等はいませんし 病院側とも良好な関係で粛々と話を進めているため、今後も仲介者をたてる予定はありません。 ですから、駐車場についても何とか自身でやろうと考えています。 なるべくなら仲介業者への手数料分を掛けたくないという気持ちもあります。 賃借人の都合もあるでしょうから、なるべく早い段階で通知したいと思っていますが、 何分全くの素人ですので何から手を付けてよいのやら、いろいろ混同しているかもしれませんが、是非回答頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

  • 建物賃貸借契約の解除と営業権

    こんにちは。 法律、もしくは不動産賃貸業に詳しい方、教えて下さいませ。 店舗として賃貸に出している物件があるのですが 最近、借主の資金繰が悪いらしく、毎月のように入金が遅れ、督促を繰り返し、ようやく払ってもらえる状況です。 こちらとしては、賃貸借契約を解除し、出て行ってもらいたいと思っています。 その旨を伝えたところ、相手側から営業権を主張されました。 契約時には、たびたび賃料支払が遅れる時には解除するとの条文をいれてあります。 商法・民法・借地借家法等で使えそうな条文があったら教えて下さいませ。 (判例上は難しい主張でも「こう主張することはできる」という程度でかまいません) よろしくお願いいたします。

  • 賃貸借契約について

    現在、マンションの一室を周辺近隣より3万円程安い価格で貸しています。そこで、周辺近隣と賃貸価格を合わせようと考えています。建物賃貸借契約の種類は一般借家契約で契約期間は現在のところ平成24年3月25日から平成25年3月24日の1年間です。(自動更新)に契約上なっています。 そこで質問なのですが、借主と家賃値上げ交渉を行おうと思っています。もし、借主が値上げに応じない場合、建物賃貸借契約を解除できるのでしょうか。また、平成25年3月24日まで契約期間が残っている状態で、契約が切れる半年前に建物賃貸借契約を解除できるでしょうか。うまく伝わっているか分かりませんが、よろしくお願いします。