住宅ローン控除とは?麻生総理の発言について考えてみた
- 住宅ローン控除を最大限に活用するための注意点と、最新の控除額について解説します。
- 購入時期によって住宅ローン控除額が変わる可能性があります。今年入居と来年入居の比較によって生じる差額について考えてみましょう。
- 引渡し日によって控除を受けられるかどうかは異なります。引渡し日を考慮しながら最大の控除額を目指しましょう。
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住宅ローン控除について
先ほど、麻生総理の会見があり、「住宅ローン控除を最大限に」とおっしゃっていました。 私は先日銀行さんとの契約を終え、 来月上旬に引越し予定でいます。 住宅ローン控除が今年までだったので、 少し焦って購入した感がありました。 来年入居者の最大控除額は500万になったとしても、 控除率は1%で変わらないのだろうと思います。 ※1%を超えるようであれば、最初の5年間はほぼ利子なしで、 融資を受けている事になりますよね(変動金利、優遇幅1.6%) ローンの上限額がたぶん5,000万になるのではないかと予測しております。 そこで、私の話なのですが、 ローンは3200万円です。 10年後もローンは3,000万は残っているの思いますので、 住宅ローン控除で言うと、今年入居と来年入居では、 10年で100万円違ってきてしまいます。 そこで質問なのですが、 今年に購入しても、入居を来年の1月1日にすれば、 来年入居として、麻生総理が言う過去最大級の 住宅ローン控除を受けられるのでしょうか。 引渡しが今年だと不可能なのでしょうか。
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・これまでの措置法では、住宅ローン控除の適用初年度は、「入居の日」でしたから、(かなりの確率で)これが踏襲されると思われます。 ・取得の日(登記簿でご確認ください)から、6ヶ月以内に入居することも要件の一つになっていました。 ・結論 年内取得、翌年入居の場合翌年からの適用 ただし取得から6ヶ月以内に入居のこと となると思われます。
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- HCR32TypeM
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入居日によって適用になる制度が異なります。 通常は住民票によって判断します。 >麻生総理の会見があり、「住宅ローン控除を最大限に」とおっしゃっていました。 ただ言っただけで、どうなるかは一切分かりませんよ。 来年は住宅ローン控除がなくなることも大いに考えられます。 年明けの通常国会で決定されますし、総選挙によって政権交代が行われれば麻生さんの発言は影響力がなくなります。
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