消費税法における不当性と裁判について

このQ&Aのポイント
  • 消費税法の“不当性”について正そうと、裁判を起こすことを考えています。
  • 質問1:非課税事業者が還付請求を起こせないことを争うことは可能ですか?
  • 質問2:不当性を避けるための訴訟手段はありますか?
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裁判の仕方についてアドバイス下さい。

消費税法の“不当性”について正そうと、裁判を起こそうと思っています。 質問1: 税務署に対して、“還付をしない”という文書を受け取ることにより“還付請求訴訟”を起こすのではなく、“非課税事業者が還付請求を起こせない”事実を争うことは可能ですか?これなら、具体的な金額を争う事無く、“法律論争”となる気がするのですが・・・・ 質問2:質問1が不可の場合、13.で述べましたように、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか? 不当性:  1. 消費税は、預り消費税(売上時)と仮払消費税(支払時)の差額を事業者が納税し、逆転(仕入より安価に販売等)した場合は、還付されます。 2. 私は大家なんですが、居住用家賃は非課税なので、預り消費税が無く、建物の建築費・修繕費・光熱費等で支払った仮払消費税は常に逆転します。 3. ところが、還付を受けられるのは、“課税事業者”で、かつ、逆転した金額に課税売上割合=課税売上/(課税売上+非課税売上)という係数を掛けることになるので、課税売上がない大家は常にこの係数がゼロとなり、還付が受けられないのが現行法です。 4. 居住用家賃の市場は年間約18兆円、上記により全国の大家が還付を受けられない金額は4285億円、年間消費税徴税額12兆円の3.57%にもなります。 5. 上記につき、私が気が付いたのは半年ほどで、いろいろ勉強しましたが、この件を過去議論された形跡はありません。まず、税務署・国税局・消費税に詳しい税理士2人、○○税理士会相談窓口に私の指摘が間違っているか確認しましたが、残念ながら“(不当であるかは別として)指摘通り。但し、それが現行法”との回答でした。自民党・民主党・共産党に事務所に資料を送り、国会議員(2人)・都議会議員にも資料を渡し、何ができるか相談しましたが、1ヶ月経過後何も起こりません。朝日・毎日・日経・NHKともなんらリアクションがありません。いずれも“票”“視聴者/率”を取れないので、何も行動をおこさないのでしょう。本来は“立法上の不当な係数(実際は当時の大蔵官僚の小賢しい悪知恵)”なのですから、国会が自主的に改正すればいいのですが、そんな期待は非現実的です。 6. この条項が憲法で認められた“平等・財産権の侵害”に当たる可能性がある訳ですが、それには、違憲審査請求という手段があります。そのためにはまず、地裁に“行政訴訟=過払い消費税の還付請求”を起こす必要があります。現行法では還付しないことが“合法”ですから、当然私が敗訴します。控訴し、高裁でも敗訴します。上訴し、ここで始めて最高裁が“違憲か否か”を判断する環境が整います。その場合でも、“一ニ審の判決は妥当”とのみ判断だれる 7. 具体的に私が過払いしている消費税額は年間約24万円です。私が事業を継承したのが3年前、過去17年(消費税法が改悪されたのが平成3年)この状態が続いております。 (ちなに、上記の4285億円を全国100万人の大家で割ると、一人当たり、42.85万円の過払いです。数値の根拠は別途提示できます。) 8. ところが、税務署に還付請求をしようにも、還付請求を認められているのは“課税事業者”のみ、“非課税事業者”である私にはそれも認められていません。 9. そこで、課税売上げが無くても、“課税売上げ事業者届け“を毎年一回12月に出すことにより、翌年より”課税事業者“となることができます。 10. 通常税務申告は年に一度、つまり、今年12月に届けを出しても、来年の帳簿がしまるのが再来年の1月、還付請求できるのが再来年2月、還付不可の通知が来るのがその数ヶ月後ですから、最短でも行政訴訟を起こすだけで再来年の半ば以降、今から1.5年もあります。 11. ところが、消費税の還付については、1ヶ月・3ヶ月特例というのがあります。還付請求が1年毎では、還付業者の資金繰りに影響を与えるというので、1ヶ月・3ヶ月で申告・還付するという制度です。(還付については、ここまで制度が整っているのに、大家のみ、不当が係数を掛けられるのです。)つまり、本年12月に課税事業者届け・1ヶ月特例申請を提出すれば、来年2月には還付請求を出し、数ヶ月内に不可の通知、5-6月には行政訴訟を起こせる可能性があります。但し、1ヶ月特例を選択すると、最低2年間、毎月申告をしなければなりません、預り消費税は無いので全て還付申告となりますが、その事務作業事態が負担になります。(まぁ、4285億円に対してはさしたる問題ではありません。) 済みません、ここで、2000文字を超えるので、もし“回答”がありましたら、その方の“お礼”に続きを載せます。

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回答No.1

 裁判所が行使する「司法権」(憲法76条)とは,当事者間の具体的争訟について法律を適用し宣言することによって,これを解決する国家作用です。  「具体的訴訟」とは,当事者間の具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争であって,法律の適用により終局的に解決できるものです。    そこで,行政事件訴訟においては,具体的事件において,事実の違法性についてのみを審理し,不当性は裁判の対象となりません。  なぜなら,不当性については,立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題とされているからです。    税については全くの素人ですので,本件の主張についていちいちコメントはいたしませんが,具体的事件たる具体的行政処分についてその効果を争う必要があります。  すなわち,処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法8条以下)によることになるでしょう。  そして,ご指摘の取扱いが消費税法において定められているのであれば,消費税法の違憲性を争います(たとえば憲法14条(法の下の平等)違反)。なぜなら,違憲な法律は無効であり,それに基づく行政処分も無効となる(憲法98条1項)からです。  また,本件取扱いが消費税法以下の政省令で定められているのであれば,違憲性または違法性(消費税法違反)について争うことになります。    そして,ご指摘の不当性については,その違憲性・違法性を主張する理由付けとして主張することになります。    以上のとおり,行政処分の違法性を争う必要があり,また,その中でも「法律論争」は十分展開できます。  ただし,裁判所は別にその議論に全部付き合う義務を負わないので,質問者様の主張する不当性について審理せずとも行政処分の違憲性や違法性について結論を出せるのであれば,「無用」な審理をすることなく,判決を下しますので,あっけない内容の判決になる可能性もあります。

Ques3181
質問者

お礼

全文を掲載していないにもかかわらず、適切なアドバイスありがとうございます。 文字数に限りがあり、ご回答に対するコメントは”別”のところでさせていただきます。お約束どおり、残りの部分を掲載させていただきます。 続きです。 12. 仮に、来年1月の私の消費税過払いが2万円で、その還付訴訟を起こした場合、いくつかのパターンがありますが、   <あるべき姿>一・二審で敗訴、最高裁で違憲判断し、勝訴。(議論が深まれば、最終的に敗訴でも納得) <最悪1>一・二審で敗訴、最高裁でも違憲判断せず敗訴。 <最悪2>一審で勝訴(国税は控訴せず)、過払いの2万円のみ回収 13.私の目的は、“現行法の不当である部分を正当に正す”ことであり、私個人の過払い税額を戻させることではありません。<最悪1>のパターンで、違憲判断もせず敗訴する場合も、これも日本の法整備の現状でしょうから、それはそれなりに納得しなければならないと思っています。しかし、<最悪2>では、私の主張が受け入れられた訳にも関わらず、全国の大家は何ら恩恵を受けることはありません。また、最高裁の判決でなければ、法令の改正もされないでしょう。それでは、私の目的は全く果たせません。 そこで質問ですが・・・ 質問1: 税務署に対して、“還付をしない”という文書を受け取ることにより“還付請求訴訟”を起こすのではなく、“非課税所得者が還付請求を起こせない”事実を争うことは可能ですか?これなら、具体的な金額を争う事無く、“法律論争”となる気がするのですが・・・・ 質問2:質問1が不可の場合、14.で述べましたように、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか?

Ques3181
質問者

補足

ご回答に対して、コメさせていただきます。 >なぜなら,不当性については,立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題とされているからです。 日本は三権分立であり、それぞれお互いに監視・けん制する機能があると理解していました。すなわち、司法(裁判そのものではなく、判決を下した裁判官に著しき不具合がある場合)に対しては、立法府が弾劾裁判を行い、行政に対しては、やはり立法府が”国政調査権”を行使する。立法に対しては”違憲立法審査権”があると理解していましたが、それはあくまで、行政執行上の不当の審判であり、立法府が仮に過ちを犯し、不当な立法をしても、それは”立法府ないし行政府の中で議論し解決する問題”ということなのでしょうか?自己が過ちを犯しても、自己解決は出来ないのが原則とは思いましたが・・・ 例えば極端な例ですが、仮に立法府が”1円でも万引きをしたものは死刑に処す”と刑法を立法し、裁判で最終的に”死刑に処す”との判決を受けても、全く立法の不備(1円の窃盗で死刑はあり得ないのが世間の常識)を正すことは出来ない、ということですか? もちろん、このあり得ない例では、犯した罪に対する量刑の正当性を刑法の範囲で争うとは思いますが、立法そのものの不当性は争えないということですか?

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.2

問1 立法そのものの不当性は争えないということですか? 答 違います。  憲法81条に違憲立法審査権は明示されています。  81条は,「最高裁判所」としか書いていませんが,最高裁以外の下級審も,具体的事件の解決のために必要な範囲で,当然に違憲立法審査権を行使できるとされています。  私が申しているのは,裁判所に違憲立法審査権を行使させるためには,具体的争訟性が必要であるということです。すなわち,入り口の問題です。  「“非課税所得者が還付請求を起こせない”事実を争うこと」はできません。具体的には,裁判所は訴えを不適法として却下します。  なぜなら,それは違憲立法審査権が認められないのではなく,具体的争訟性がないからです。  そこで,具体的事件である行政処分の違憲性ないし違法性を問題にする(具体的には行政処分の取消訴訟を提起する)べきなのです。 問2 1が不可の場合、<最悪2>のような事態に陥ること避ける訴訟の手段はありますか? 答 先の回答で述べましたように,裁判所は,行政処分を取り消すべきか否かについて判断するために必要な範囲でのみ,憲法問題等について審理します。  そこで,法律の違憲性や処分の違法性を争いたい質問者様としては,取消理由として主張する内容について,法律の違憲性や処分の違法性を訴え,それと関連付けて,質問者様お示しの不当性を述べるべきです。  行政訴訟は,行政事件訴訟法に定めのない事項については民事訴訟の例によるとしており(行政事件訴訟法7条),当事者の主張しない事実について職権調査はできません。  そこで,質問者様は,取消事由として違憲性及び違法性について強調することで,意図的に審理の対象となる事項(具体的には判決理由に書かれること)を絞り,裁判所が肝心のところについて判断を避けないようにすることができます。  

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になるアドバイスです。 過日、不当性と裁判のやり方につき、○弁連にTELし、詳しい資料を送りましたが、本日”参考意見にする=何も支援しない”との手紙が参りました。 上記のような法廷闘争はかなり熟練した専門家の助言が必要かと思いますが、違憲に精通した弁護士なんているのでしょうか?商売にならない仕事なので、探すこと事態難しいと思いますし、実際私が”依頼”することも金銭的に難しいと思います。やはり自力でやらなければならないのでしょうか? 正直言って、現時点で自分が出来ることはかなりの部分した、と思っていますが、残念ながら事態は一歩も進んでおりません。その意味では私の”完全敗訴”の状態ですが、回答者様のアドバイスで若干の光明がさした気分です。ありがとうございました。

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