回答受付中の質問
質問があります。
現在私は高等専門学校に通っていますが、4月に入籍をいたしました。
夫は務め人ではありますが、社会保険ではなく国民健康保険で、私も現在夫の健康保険に入っています。
ちなみに私は4・5月はアルバイトでの収入があり(月6~7万程)
6・7月は無収入で、8月からまたアルバイトを始め問題のない限り3月末まではそのバイトを続けるつもりでいます。(月平均3~4万程度)
来年の4月には私も就職が決まっているため扶養を抜けることになっています。
また、現在育英会の奨学金を借りています。
こういった状況である場合、税金の控除書類というものは何が一番適当なのでしょうか???
勤労学生控除と扶養控除等申告書のことを調べたのですがよく判らないのです。
判り難い内容で申し訳ございませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。
投稿日時 - 2008-10-19 14:06:14
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
>税金の控除書類というものは何が一番適当なのでしょうか…
それは誰の質問ですか。
夫、それとも妻?
>来年の4月には私も就職が決まっているため扶養を抜けることになっています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>4月に入籍をいたしました…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
大晦日現在で結婚しているわけですから、今年 1~12月の「所得」が 38万あるいは 76万を超えているかどうかで判断すればよいわけです。
なお、「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>現在私は高等専門学校に通っていますが…
今年 1~12月の「所得」が 65 (給与収入のみなら 130) 万以下であれば、あなた自身に「所得税」は発生しません。
・基礎控除 38万
・勤労学生控除 27万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>現在育英会の奨学金を借りています…
税金には関係ありません。
「所得」に算入しません。
>国民健康保険で、私も現在夫の健康保険に…
国保は世帯主に課税されますので、世帯主の「社会保険料控除」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
国民年金は、実際に払っている人の社会保険料控除です。
妻の分は妻自身が払っているなら、妻の社会保険料控除ということです。
そのほか、生保を掛けていたり 10万以上の医療費を払ったときなど、いろいろな「所得控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-10-19 15:43:05
お礼
質問以上のお答えありがとうございました。
大変勉強になりました。添付のURLもしっかりと見てみます!!!
投稿日時 - 2008-10-24 22:13:34
まず御質問者さんのH20年分の給与収入と所得ですが
文面からすると収入は多くても35万円ほどかと思われます。
給与所得というのは収入から給与所得控除を引いたものですがこれは
最低でも65万円あります。
ですので、給与としてもらう金額が65万円以下であれば所得は発生しません。
所得が発生しないということは、勤労学生控除や生命保険料控除等の所得控除があったとしても引くもとになる所得がありませんのでとくに気にすることはありません。
現在のアルバイト先には前職の源泉徴収票と扶養控除申告書に住所、氏名、生年月日、世帯主のところだけ記入して渡しておけば、その金額であればなんら差し支えありません。(まだ渡してなければ11月~12月頃に職場から求められると思います。)
投稿日時 - 2008-10-19 14:37:50
お礼
ありがとうございました。とても判りやすかったです。
バイト先に聞いてみます。
投稿日時 - 2008-10-24 22:10:23