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扶養控除を外れた時の扶養者の年間の所得税は?

成人した子供が就職や結婚で扶養控除の対象から外れた場合に、扶養者の年間所得税がどれくらい増えるのか教えてください。 世帯主:年収役700万円 配偶者(妻):専業主婦で所得なし 子供1人:成人で家事手伝いのため所得なし

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

年間給与700万円の場合、 所得=給与収入700万円-給与所得控除190万円=510万円 課税所得=所得510万円-社会保険料控除105万円くらい-生命保険料控除10万円-配偶者控除38万円-扶養控除38万円-基礎控除38万円=281万円 所得税率は10%です。 子供一人が結婚で扶養控除から外れると、 所得税は、 38万円×10%=38,000円 増加します。 ちなみに住民税率(所得割のみ)も10%ですから、 33万円×10%=33,000円 増加します。 合計で、71,000円が増加します。

paoh01
質問者

お礼

このサイトで投稿するのが初めてだったのですが、早急なご回答ありがとうございました。 回答内容も簡潔明快で大変分かりやすく参考になりました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

補足になりますが >子供1人:成人で家事手伝いのため所得なし  年齢により控除額が違う  ・特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 所得税:63万 住民税:45万  ・扶養親族(上記以外70歳未満)   所得税:38万 住民税:33万 ・以上をご確認下さい ・所得税の税率の確認の仕方  昨年の「源泉徴収票」があれば、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた物が、課税所得になります  課税所得が    ~195万・・・税率5&    195万~330万・・税率10%    330万~695万・・税率20%  になります、 ・負担増の金額の計算は、#2さんがされていますね

paoh01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供は25歳なので特定扶養親族にはあたらず、通常の扶養親族になるので所得税:38万、住民税:33万のようです。 課税所得は321万なので税率は10%のようです。

noname#94483
noname#94483
回答No.1

控除額分の課税所得がふえますから 扶養控除額の10%程度増税になります。

paoh01
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。参考になりました。

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