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管理栄養士の試験について。実務証明書がない場合の救済措置などはありますか?
holeafの回答
私も、多少似たような環境です。 一度受験して、不合格なので、受験資格はあるはずです。 親会社が現在もあるため、そちらで対応してくれそうなのですが、 念のため、厚生労働省に電話してみました。 万が一、親会社が証明してくれない場合、働いていた当時の 源泉徴収所などを提出することで、実務経験の証明書の 代わりとなる、との説明でした。それもなければ、税務署に いって、納税の証明でもいいかもしれない・・・というような ことも言っていたような・・・ ただ、自分には直接関係なかったのであまり覚えていません。 親切に教えてくださいますから、一度お電話してみては? 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室 郵便番号100-8916 電話番号03(3595)2440 FAX番号03(3502)3099 お互い、試験がんばりましょうね☆
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お礼
お礼が遅くなって大変申し訳ありませんでした。 とてもよく分かりました。 早速電話してみます。 試験受けられるのですね。 お互い頑張りましょう。 ありがとうございました。
補足
ご助言を受けて電話させて頂きました所、以下の3点の書類が必要であることが分かりました。 1・源泉徴収票、当時の雇用保険加入証明、全ての給与明細のうちいずれか1点。 2・当時勤務していた職場の登記簿謄本。 3・実務内容と勤務期間が記された栄養士業務の内容を、当時の雇用者に証明してもらう書類。 1は源泉徴収票も給与明細もありませんでしたが、ハローワークに問い合わせたところ、雇用保険の加入明細証明は発行してもらえるとの事でした。 2は法務局に問い合わせたところ、電算化している後なので、近くの法務局で取得可能との事でした。 3は形式は自由との事で、当時の経営者とも連絡が取れ、証明書を書いてくださるとの事でした。 本当にご助言のおかげで助かりました。 ありがとうございます。